TACブログの原稿を出しました。
今回は、一般社団法人の定款のお話です。
定款の絶対的記載事項は覚えていますか?
(定款の記載又は記録事項)
第11条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
① 目的
② 名称
③ 主たる事務所の所在地
④ 設立時社員の氏名又は名称及び住所
⑤ 社員の資格の得喪に関する規定
⑥ 公告方法
⑦ 事業年度
商業登記法H31-35-ウでは、このうち、6号の内容が問われていました。
僕が一般社団法人の定款を作成する場合には、ほぼ100%、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示」にします(笑)
今回の記事は、5号の「社員の資格の得喪に関する規定」について触れています。
具体的に定款にどのように書くか、イメージできますか?(笑)
定款の電子認証の話も、ちょっと書いているので、また記事がアップすれば、読んでいただけたらと思います。



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最終更新日 : 2020-07-04