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2020-06-26 (Fri) 19:26

未出の過去問(その4)午前S60-3-2

本日の「未出の過去問」です。

まずは、債務不履行のあたりから、損害賠償の問題を見てみましょうか。

「未出の過去問」の順番は、僕の完全な気まぐれです(笑)

「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)


【未出の過去問】(S60-3-2)
賠償額の予定契約がある場合には,予定賠償額が実際の賠償よりも大きいときでも,裁判所は,これを理由に賠償額を減額することはできない。



………(考え中)………


必ず、答えを出してから、先に進んで下さいね。

どうでしょう?損害賠償額の予定の問題です。

「あっ!条文が変わった部分だよな!」って思えたら、しっかりと勉強できているので自信を持って下さい!

では、正誤です。


【正誤】×(420条1項)
裁判所は、賠償額を減額することができます。

楽勝ですか?(笑)

ちょっと条文を確認しておきましょう。


【根拠条文・判例等】
(賠償額の予定)
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。


根拠条文は、これですが、これだけ見ても分からないですね(笑)

旧420条1項には、続き(後段)がありました。

(賠償額の予定)
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない

後段は、せっかく当事者が紛争を回避するために損害賠償額の予定をしたのに、裁判所が、実際に発生した損害をみて損害賠償額を増減しちゃうと、当事者の取り決めが無意味になっちゃうから、ほっといてよ!って意味でした。

ただ、中には、めちゃくちゃな取り決め(暴利行為)をする輩もいるわけで、このような公序良俗違反等の場合に、裁判所が減額できることには異論がないので、そのことを明らかにするため、後段は削除されました。そのような経緯があるので、裁判所が増額できるということになるわけではないので注意が必要です。

今回の設問は、「減額」を問う問題なので、問題なく、過去問の正誤が「〇」から「×」に変わったので「未出の過去問」に認定です!

コスパがいいので、このシリーズは、ちょこちょこ更新していきます(笑)

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最終更新日 : 2020-06-26