さて、宿題はちゃんとやってきたかなぁ?(笑)
とりあえず、確認して行きましょうか。
先に書いておきます。宿題の中には、僕が答えが分からないものがあります(笑)
皆さんの中で、ご存知の方がおられたら、教えて下さい。
では、1つ目の宿題から。
【宿題①】今回必要となる登記の申請書を作成しましょう。
これは、大丈夫でしょう(笑)
基本ですね。全部で3件ですね。
(「亡」と書いていますが、書いても、書かなくても、どちらでもいいです。僕は、試験のときには時間がかかるので書かないですが、実務では、時間を気にしなくてもいいので書きます。笑)
(1件目)
登記の目的 所有権移転
原 因 令和●年●月●日相続
相 続 人 持分 4分の2(亡)B
4分の1(亡)C
4分の1 D
(2件目)
登記の目的 亡C持分全部移転
原 因 令和〇年〇月〇日相続
相 続 人 持分 4分の1(亡)B
上記相続人 D
(3件目)
登記の目的 亡B持分全部移転
原 因 令和▲年▲月▲日相続
相 続 人 持分 4分の3 D
どうだったでしょうか?
持分もきちんと書けてますか?
1件目の申請人の部分は、3つ目の宿題で補足します。
では、2つ目の宿題です。
【宿題②】仮に、H23-12-アが、こんな問題だったら、どうなりますか?
(午後H23-12-ア 宿題バージョン)
Aがその所有不動産をBに売却したが,その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し,C及びDがBを相続した場合において,A及びC,Dが共同して当該登記の申請をし,当該登記が完了したときは,CとDのどちらに対し,B名義の登記識別情報が通知されますか?
前回も書いた通り、権利者側は、相続人の1人から保存行為として申請ができます。
その場合には、申請人となった相続人に被相続人名義の登記識別情報を渡せばいいのですが、
相続人が2人とも申請人になった場合には、どっちに被相続人名義の登記識別情報を渡せばいいのか、
僕は結論を知りません(笑)
どうするんでしょうね?ご存知の方は教えて下さい。
最後に、3つ目の宿題です。
【宿題③】兄Cの分は、申請書にどのように書けば、登記識別情報がもらえますか?
1件目の申請書の書き方の問題でした。
保存行為として、Dが相続登記をすると、亡Bと亡Cが申請人にならないので、登記識別情報が通知されません。
亡Bについては、2件目の申請書でも書いた通り、
「亡B 上記相続人D」でいいのですが、
亡Cの相続人は、Bなので、
「亡C 上記相続人D」は、書いていることがおかしいです。
実際の僕のご依頼では、亡Bと、亡Cの登記識別情報は、別に必要はないと言われていたので、保存行為としてDの登記識別情報だけがあれば問題はなかったのですが、気になったので、こんな感じで申請してみました。
実際に僕が提出した本物の申請書です(一部、守秘義務の点から黒塗り修正しています)。
A4用紙の上のスペースは、受付のシールを貼るために、空けておく必要があります。
(注1)相続の原因の日付と、相続人の住所は、H31の司法書士試験の記述で登場した甲山一郎の死亡の年月日と住所を使用しています(笑)
(注2)僕の事務所の住所は、調べたら分かることなので、中途半端に消しましたが、新築なのでグーグルマップで出てくる建物とは異なります(笑)
分かります?黄色でマーカーしている部分になります。
「亡C 上記相続人Dは、書いていることがおかしい」と言いながら、結局、それで出しました(笑)
書き方は、実務での書き方なので、試験向きの書き方ではありません。ご注意を。
これで補正が出ることもなく、登記識別情報は、全員の分が発行されました。
ただ、僕の中ではいまだに書き方は分かっていません(笑)
補正が出たら、登記官に書き方を聞こうと思っていたので、結局、分からずじまい。
でも、登記が完了したので、きっとこれでいいんでしょうね(笑)
気にするレベルではないのだろうと思います。
ということで、3つ目の宿題も結論は分からない、ということで、
宿題を出しながら、答えがないのは申し訳ないですが、分からないものは分からないです(笑)
宿題②と③は、皆さんが合格して、実務に出たときの宿題にしておいて下さい。
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最終更新日 : 2020-06-30