続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

Top Page › 実務のお話(不動産登記) › ぽいもの~法定相続情報と法定相続「人」情報の違い
2020-05-11 (Mon) 18:07

ぽいもの~法定相続情報と法定相続「人」情報の違い

こんにちは。

今日の記事は、5月26日に、TACのホームページで公開予定の「第18回 長期間相続登記等がなされていないことの通知~分からない知識も、分からない知識だらけになると、分かるようになる!?」と一緒に読むとよく分かります。

タイトルが長すぎるので、公開時には、短くなっているかもしれません(笑)

まだ、公開されていない記事のことを書くなよ!って感じですが、内容的には、5月26日にTACのブログを読んで下さい。法定相続情報一覧図の話を書いています。

法定相続情報は、受験生の方がよく知っているH31-26で出題された、あの知識です。

で、よく似ている言葉ですが、法定相続人情報というものがあります。

詳しくは、TACのブログで読んでいただけたらと思うのですが、死後30年以上放置されている土地の所有者の相続人を法務局が職権で調べて、「法定相続情報一覧図ぽいもの」を作成しているわけです。

そして、相続人の1人にお知らせを送って、「こっちで相続人を調べたから、戸籍とか住民票はイラナイから、相続登記をしにおいで~!」って、相続登記を促すわけです。

職権で戸籍等を法務局が取得しているので、相続人さんが準備するのは遺産分割協議書くらいです。

法定相続ならば、何もいりません(笑)

「法定相続情報一覧図ぽいもの」は、「作成番号 1234-5678-9012」のように作成番号で管理され、土地の登記記録には、登記の目的に「長期相続登記等未了土地」と記録され、職権で作成番号が付記されます。

なので、添付情報も、法定相続ならば、何も添付するものがなく、

登記原因証明情報(作成番号 1234-5678-9012)
住所証明情報(作成番号 1234-5678-9012)

と書いて終わりです。

「法定相続情報一覧図ぽいもの」と、「ぽいもの」と書いているのは、見た目は、一覧図と似ているのですが、かなりの優れものです。

何がすごいって、一覧図と違って、数次相続に対応しています。一覧図の場合は、数次相続の場合には、被相続人ごとに分ける必要がありますが、この一覧図ぽいものは、法定相続人情報となっていて、1枚の用紙で数次相続が分かるようになっています。

各相続人の住所、生年月日、死亡日はもちろん、数次相続で中間で亡くなっている人の生年月日や死亡日も、しっかりと確認できるので、かなりの優れものです。

ぱっと見た感じは、「法定相続情報一覧図」と「法定相続人情報」は同じように見えるのですが、その内容の濃さが全く違います(笑)

以上、試験に絶対出ない内容でした。

なんで、こんな試験に出ない内容を書いているかというと、こんな「法定相続人情報」が作成できるのであれば、同じフォーマットで作成している法定相続情報一覧図も、数次相続に対応させたらいいのに…「数次相続もきれいに作成できるんじゃん。こっちの方が分かりやすいじゃん。」ってグチでした(笑)

5月26日公開の記事は、もう少し受験の知識に近づけて書いているので、そちらもぜひ、お読み下さい。

↓↓↓TACブログも読むぞ!って方は、クリックお願い致します。

●TACのホームページでもブログを書いています。
 受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。

●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト



最終更新日 : 2020-05-11