本日2つめの記事は、Twitterです。
今、オンライン申請した書類が戻ってきて、中を見て、ちょい疑問。
こんな紙が入ってました。
う~ん…
オンライン申請した場合には、入れなくてもいいような気がします(苦笑)
ただ、じっくり読んでしまうのも僕の性格…。
「★システムトラブルに対応」の「現在まで大きなトラブルは発生していません」の部分は、
確かにそうかなぁ~と思いながら、PDFのバージョンが対応してなくて、登記原因証明情報が法務局側でプリントアウトできない事件を、昔からちょこちょこ聞くような…。
まぁ、大きなトラブルではないのかな…。申請した司法書士にとっては、冷や汗もんの大きなトラブルですが…(苦笑)
裏面もありました。
「★書面申請とオンライン申請との取扱いに違いはありません。」の部分。
そうなんですよね~。オンライン申請で一番怖いのは、登記原因証明情報が間違えているときに、訂正ができずに却下されちゃうこと。
書面申請の場合には、補正に行って訂正ができるので、オンライン申請は却下されると困るので、避けられる傾向が、数年前までありました。
大阪の場合は、数年前に、日本の中でも、断トツでオンライン申請率が低かったので、「オンライン申請で送信したPDFが間違っていても却下しませんよ!だからみんなでオンライン申請を盛り上げていこう!」てな感じで、このルールは、最初のころは、大阪のオンライン申請率を上げるための、大阪ルールだったような気がします。
今はどうなんでしょう?大阪以外も大丈夫なのかな?ホントに知らないです(笑)
それにしても、「必ず却下となりません」って、すごい言い方ですね。
絶対大丈夫やから、安心して!もっとオンライン申請しようよ!ってメッセージが伝わってきます(笑)
オンライン申請の利用促進のイメージキャラクターの「おんらいおん」君も、
注目!!
なんて、オンライン申請に気合いが入っているようです(笑)
このキャラも、大阪ルールでしたっけ?違うのかな?
さて、明日は、みんな大好き!のあのコーナーですよ!
明日の記事もお楽しみに!


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最終更新日 : 2020-07-04