続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2020-07-06 (Mon) 07:21

試験に出ない判例~契約の成立(問題編)

宅建の講義が始まりました。

最初は、民法。「契約とは」という話から。

初めて民法を勉強される方もおられるので、できるだけイメージがもてるように、

売買契約をコンビニでジュースを買う事例で説明。

こんな説明をしてみました。

コンビニでジュースを買うことも売買契約ですが、売買契約書なんて作ってないですよね。

つまり!売買契約は、口約束で成立しちゃいます。契約書はイラナイです。これを諾成契約っていいます。

売買契約は、「買います」「売ります」で成立しちゃうので、気をつけてね!

みたいな…。

でも、講義後ある質問が…。

自分は、自動販売機でジュースを買ったんだけど、「誰と、買います、売ります」したのでしょうか?

たまたま、僕は判例を知っていたので、お答えしたのですか、

自動販売機って、どの時点で契約が成立しているか

皆さんは分かりますか?

なんで、僕がこの判例を知っていたかは、後で納得してもらえると思います(笑)

自動販売機の契約の申込みと承諾の話です。

ちょっと考えてみて下さい。解答編はのちほど。

ちなみに、次の校舎の授業では、事例を「コンビニでジュースを買う」から「コンビニでおにぎりを買う」に変えました。

これで、「自動販売機で…」みたいな質問はなくなるかな?(笑)


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最終更新日 : 2020-07-06