宅建の講義が始まりました。
最初は、民法。「契約とは」という話から。
初めて民法を勉強される方もおられるので、できるだけイメージがもてるように、
売買契約をコンビニでジュースを買う事例で説明。
こんな説明をしてみました。
コンビニでジュースを買うことも売買契約ですが、売買契約書なんて作ってないですよね。
つまり!売買契約は、口約束で成立しちゃいます。契約書はイラナイです。これを諾成契約っていいます。
売買契約は、「買います」「売ります」で成立しちゃうので、気をつけてね!
みたいな…。
でも、講義後ある質問が…。
自分は、自動販売機でジュースを買ったんだけど、「誰と、買います、売ります」したのでしょうか?
たまたま、僕は判例を知っていたので、お答えしたのですか、
自動販売機って、どの時点で契約が成立しているか
皆さんは分かりますか?
なんで、僕がこの判例を知っていたかは、後で納得してもらえると思います(笑)
自動販売機の契約の申込みと承諾の話です。
ちょっと考えてみて下さい。解答編はのちほど。
ちなみに、次の校舎の授業では、事例を「コンビニでジュースを買う」から「コンビニでおにぎりを買う」に変えました。
これで、「自動販売機で…」みたいな質問はなくなるかな?(笑)


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最終更新日 : 2020-07-06