さて、解答編です。
自動販売機って、どの時点で契約が成立するか?です。
これには、地裁レベルですが、判例(大阪地裁平成15年7月30日)があります。
事例は、競馬の馬券を買おうとして、投票カードをいれたら機械がエラーとなって買えなかった事案。
しかも、それが万馬券(笑)100円が1万円になる馬券です。
機械のエラーのせいで、儲けそこなったとして、JRA(日本中央競馬会)に損害賠償請求しています。
僕もあるんですよね~。買おうとして、ギリギリ締め切り時間がきて、機械で買えなかったことが…。
しかも、僕も万馬券でした。一瞬、僕が起こした裁判か?と思ってしまいました(笑)
ただ、僕の場合は、競馬場の駐車場が満車で時間が間に合わなっただけですが…。
まぁ、競馬の判例で、よく気持ちも分かるので、趣味的に知っていた判例です。
さて、自動販売機の売買契約の成立時期に戻りましょう。
判例がどのように考えているかというと、
自動販売機の設置は、売買契約の申込みではなく、「申込みの誘引」と考えています。
で、自動販売機にジュースを補充するときに、売主の意思が一緒に機械の中に詰め込まれます。
ん?って感じでしょ。
実は、ここが重要(笑)
で、皆さんがジュースを買おうとします。
自動販売機のボタンが全部点灯しますよね。
で、自分が飲みたいジュースのボタンを押すと、他のジュースのボタンのランプが消えて、自分が押したランプだけが点灯します。
この瞬間に、契約が成立です(笑)
皆さんの飲みたいジュースのボタンだけが光っている、これが、申込みになって、
同時に承諾になっています。
ん?承諾はどこから出てきの?
って感じですね(笑)
ほら、最初に重要なことを書いたでしょ。
機械にジュースを補充するときに、売主の意思も補充されているわけです(笑)
その補充された売主の意思が、ここで申し込まれたジュースのボタンだけを光らせて、他のジュースのランプを消して承諾をしたわけです。
皆さんが自動販売機でジュースを買う行為は、ジュースを自動販売機から取り出しているだけではなくて、売主の意思も取り出している、というドイツ法の考え方らしいです。
なんか、すごい話ですね(笑)
ということで、これから自動販売機でジュースを買うときには、皆さんが選んだジュースだけが光って、他のボタンのランプが消えるのを確認して下さい。
売買契約の成立です(笑)


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最終更新日 : 2020-07-07