本日2本目の記事です。
TACブログの原稿を送りました。
今回は、民法653条に絡んだ話です。
最高裁がはじめて「死後事務委任契約」を認めた判例も出てくるので、お楽しみに。
予習で判旨を読んでおいて下さい(笑)
(最高裁平成4年9月22日判決)
自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAとYとの間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法653条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。
記事のアップは、7月21日(火)の予定です。


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最終更新日 : 2020-07-12