本日の「未出の過去問」です。
「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)
今日の「未出の過去問」は、番外編です。
既出以上、未出未満の過去問です。
よく耳にする、「友達以上、恋人未満」と同じです(笑)
えっ?意味が分からない?(笑)
とりあえず、解いてみましょう。
では、本日の「未出の過去問」です。
【未出の過去問】(午後H28-18-ア)
申請人である当該法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には,当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
………(考え中)………
では、正誤です。
【正誤】〇 (不登規則36条Ⅰ①・Ⅱ)
会社法人等番号の提供を要しない。
さて、今回の根拠条文となっている規則36条ですが、改正されています。
令和2年3月30日に施行されている改正です。今年の本試験の範囲ですが、大丈夫でしょうか?
法人の印鑑証明書の添付の話と、登記事項証明書の作成期限の改正です。
法人の印鑑証明書の話は、こちらのTACブログにも書いているので確認してみて下さい。
TACブログにも書いている通り、法人の実印については、会社法人等番号で登記官は印影が確認できるので、添付が不要となりました。
添付情報欄には、
印鑑証明書(会社法人等番号 0000-00-000000)のように書きます。
令和2年3月 30 日付法務省民二第 318 号
会社法人等番号を申請情報の内容とするときは,申請書における添付情報の表示として「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」の例により記載するものとする。
添付省略ではなく、添付不要ですが、なぜか、添付情報欄には書きます(笑)
で、今回の問題は、印鑑証明書の話ではなく、もう一つの改正点である登記事項証明書の作成期限の話です。
改正された後の条文を確認してみましょう。
【根拠条文・判例等】(不登規則36条Ⅰ①・Ⅱ)
(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
第36条 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第209条第3項及び第4項並びに第243条第2項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後3月以内のものでなければならない。
この規定によって、作成後1か月以内から、作成後3か月以内に変更されました。
なので、改正の影響を受けて正誤が変わる「未出の過去問」かと思いきや…
3か月以内なら会社法人等番号の提供は不要なので、もちろん、1か月以内の登記事項証明書でも、会社法人等番号の提供は不要ですね(笑)
結局、出題当時の過去問通りの正誤で変更はありませんが、
まったく過去問と同じという感じもせず…
かと言って、未出の問題にもなれず…
なんか、落ち着かない感じ…。
これが、友達以上、恋人未満かぁ…って感じですね(笑)
ということで、「未出の過去問」に届かない、「未出」未満の問題でした。
不動産登記規則の改正を見落としている方は、今年の試験範囲なので、しっかりと確認しておいて下さいね。
では、また次の「未出の過去問」でお会いしましょう!
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最終更新日 : 2020-07-27