続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2020-07-30 (Thu) 08:54

やっぱり難しい数次相続(謎編)

以前にも、書いていますが、やっぱり数次相続って難しいなぁ~、って思います。

なんてことない法定相続の申請書の書き方が分からない事件

【宿題編】死者名義の登記と登記識別情報の通知(午後H23-12-ア)

【答え合わせ編】死者名義の登記と登記識別情報の通知


今回も同じように、被相続が父A、相続人が母B、子C、Dの単純な案件。

事例としては、こんな感じ(守秘義務の観点から、実際の事例とは一部変更しています。)

【司法書士が聴取した内容】
父の死亡後、自宅には、母がずっと一人で住んでいましたが、先月、亡くなってしまいました。子供たちは2人ともそれぞれ独立し、別々のところに住んでおります。今回、父の名義の不動産を兄Cの名義にして、家を売却し、お金をCとDで分けることになりました。その手続きをお願いできますでしょうか?

通常ならば、子CとDが、母の立場も兼ねて遺産分割協議をし、

(遺産分割協議書)
父A名義の不動産は、Cが取得する。

相続人兼母B相続人 C (印)

相続人兼母B相続人 D (印)

と、書いて、C名義にする相続登記1件だと思います。で、その後、Cから売買で移転。

ただ、今回は、相続を原因として、いったん亡母Bの単独名義にしてから、その後、母の相続を原因として、C名義にするそうです。

こんな感じの遺産分割協議書です。

(遺産分割協議書 1枚目)
父A名義の不動産は、亡母Bが取得する。

相続人兼母B相続人 C (印)

相続人兼母B相続人 D (印)

(遺産分割協議書 2枚目)
亡母B名義 の不動産は、Cが取得する。

相続人 C (印)

相続人 D (印)


なんでか分かりますか?

司法書士の受験生さんよりは、宅建士の受験生さんの方が、ピンとくるかもしれません(笑)

この一見メンドクサイ作業のカラクリは!?

その謎は、次回、解明されます(笑)

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最終更新日 : 2020-07-30