今週は、本当に忙しかった…。
不動産の決済が重なったところに、法人設立…
週6コマの講義の予習に、法務局勤務…
そこに、他の提携事務所のヘルプも行かせて頂いたので、
ほぼ、寝る時間がありませんでした。
何を書いているかというと、
ブログが更新できなかった言い訳です(笑)
今日は、本当に久しぶりのオフなので、ゆっくり休みます。
明日からもまた、いつ休みなのか、見えない状態なので…(苦笑)
今日は、週末なので人気コーナーの家庭菜園の記事の日ですが、
トマトよりも自分の体調ということで…
今日は、子供たちと庭のプールで遊ぼうかと思います(笑)
では、前回の記事の解明編です。
前回の事例で紹介した通り、
相続を原因として、いったん亡母Bの単独名義にしてから、その後、母の相続を原因として、C名義にするそうです。
なぜ?
おそらく、司法書士の受験生さんは、ん!?って感じですよね(笑)
宅建士の受験生さんは、どうでしょう?
気づかれましたか?
そう!正解です(笑)
「空き家特例」を使うためですよね。譲渡所得税、いわゆる「もうけ税」で習う3000万控除の話です。
今回の場合には、子供たちは、家を出ているので、いったん亡くなった母親の名義にして、空き家状態にすることで、3000万控除が使えるわけです。
子供たちが親の居住用財産の売却をするときに、よく使う手です。
登記としては、皆さんがよく知っている数次相続の1本書きの原因で大丈夫です。
土地と建物ともに、「年月日B相続年月日相続」のカタチでCが相続すると、登記原因上、いったん亡母名義になっているので空き家特例が使えます。
「土地と建物ともに」と書いたのは、建物は、昭和56年5月31日以前に建築されているため、耐震基準を満たしていないので、空き家特例を使おうとすると、耐震工事で、かえって費用がかかってしまいます。
なので、通常は、土地と建物を中間単独のカタチで相続登記を入れたあと、建物を取り壊して、土地の売却で空き家特例を使うケースが多いのかな、と思います。
司法書士の受験生さんには、ん!?って感じかもしれませんが、
不動産の登記には、登録免許税だけでなく、譲渡所得税や不動産取得税、固定資産税など、いろいろな税金が群がってきます(笑)
合格してから、税金の基本的な知識も勉強してみるのもいいかもしれません。


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最終更新日 : 2020-08-02