続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

Top Page › 実務のお話(不動産登記) › なぜ亡Bは相続したのか?(解明編)
2020-08-02 (Sun) 08:08

なぜ亡Bは相続したのか?(解明編)

今週は、本当に忙しかった…。

不動産の決済が重なったところに、法人設立…

週6コマの講義の予習に、法務局勤務…

そこに、他の提携事務所のヘルプも行かせて頂いたので、

ほぼ、寝る時間がありませんでした。

何を書いているかというと、

ブログが更新できなかった言い訳です(笑)

今日は、本当に久しぶりのオフなので、ゆっくり休みます。

明日からもまた、いつ休みなのか、見えない状態なので…(苦笑)


今日は、週末なので人気コーナーの家庭菜園の記事の日ですが、

トマトよりも自分の体調ということで…

今日は、子供たちと庭のプールで遊ぼうかと思います(笑)


では、前回の記事の解明編です。



前回の事例で紹介した通り、

相続を原因として、いったん亡母Bの単独名義にしてから、その後、母の相続を原因として、C名義にするそうです。

なぜ?

おそらく、司法書士の受験生さんは、ん!?って感じですよね(笑)

宅建士の受験生さんは、どうでしょう?

気づかれましたか?

そう!正解です(笑)

「空き家特例」を使うためですよね。譲渡所得税、いわゆる「もうけ税」で習う3000万控除の話です。


今回の場合には、子供たちは、家を出ているので、いったん亡くなった母親の名義にして、空き家状態にすることで、3000万控除が使えるわけです。

子供たちが親の居住用財産の売却をするときに、よく使う手です。

登記としては、皆さんがよく知っている数次相続の1本書きの原因で大丈夫です。

土地と建物ともに、「年月日B相続年月日相続」のカタチでCが相続すると、登記原因上、いったん亡母名義になっているので空き家特例が使えます。

「土地と建物ともに」と書いたのは、建物は、昭和56年5月31日以前に建築されているため、耐震基準を満たしていないので、空き家特例を使おうとすると、耐震工事で、かえって費用がかかってしまいます。

なので、通常は、土地と建物を中間単独のカタチで相続登記を入れたあと、建物を取り壊して、土地の売却で空き家特例を使うケースが多いのかな、と思います。

司法書士の受験生さんには、ん!?って感じかもしれませんが、

不動産の登記には、登録免許税だけでなく、譲渡所得税や不動産取得税、固定資産税など、いろいろな税金が群がってきます(笑)

合格してから、税金の基本的な知識も勉強してみるのもいいかもしれません。


応援クリックお願い致します。更新の励みにもなります

●TACのホームページでもブログを書いています。
 受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。

●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト



最終更新日 : 2020-08-02