続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2020-08-04 (Tue) 07:13

事前の準備に気をつけましょう(笑)

法人の設立で、急ぎの案件。

早め、早めに書類を作成していきます。

事前に書類にハンコをもらって、というのはよくあること。

今回、「実質的支配者となるべき者の申告書」を電子署名して送ったら、公証役場から連絡が…。

申告書の作成日の日付が8月3日。

事前に電子署名してたので、その日付が8月1日。

理屈の上で、作成の日付よりも、先にハンコを押したことになっているので、オカシイとのコト。


そうですよね(苦笑)

電子定款の日付とかは、出資のからみで日付には慎重になるのですが、

「実質的支配者となるべき者の申告書」は気を抜いてました(笑)

とりあえず、再度、電子署名して、再送。

それしても、「嘱託人」という言葉が難しい。

感覚的には、嘱託人って法人を設立する、発起人や設立時社員って感じがするのですが、

嘱託人の住所、氏名は、司法書士を書いて、司法書士が電子署名すればいいんですよね。

なんか、不思議…。


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最終更新日 : 2020-08-04