法人の設立で、急ぎの案件。
早め、早めに書類を作成していきます。
事前に書類にハンコをもらって、というのはよくあること。
今回、「実質的支配者となるべき者の申告書」を電子署名して送ったら、公証役場から連絡が…。
申告書の作成日の日付が8月3日。
事前に電子署名してたので、その日付が8月1日。
理屈の上で、作成の日付よりも、先にハンコを押したことになっているので、オカシイとのコト。
そうですよね(苦笑)
電子定款の日付とかは、出資のからみで日付には慎重になるのですが、
「実質的支配者となるべき者の申告書」は気を抜いてました(笑)
とりあえず、再度、電子署名して、再送。
それしても、「嘱託人」という言葉が難しい。
感覚的には、嘱託人って法人を設立する、発起人や設立時社員って感じがするのですが、
嘱託人の住所、氏名は、司法書士を書いて、司法書士が電子署名すればいいんですよね。
なんか、不思議…。


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最終更新日 : 2020-08-04