株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立する場合、定款認証の際に「実質的支配者」となるべき者について申告書を提出することになっています。
「法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置」として、定款の案文を提出する際に、同時に「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出を求められることになります。
まぁ、ざっくり書くと、「今回の法人をつくった代表者は暴力団員じゃないですから!」って申告書です(笑)
試験に出る内容ではないですが、合格した後、すぐに会社設立のご依頼を頂くことも多いと思います。
参考資料として、どのような書面か、ご紹介しておきます。
会社を設立した後、銀行等で法人名義の口座を開設する際、銀行から書面の提出を求められることもあるので、どのような書類か、チラッと見ておいても損はないかと思います(笑)
一般に「申告受理証明書」と呼ばれるものです。表紙はこのような感じです。
司法書士が、電子定款の作成代理の依頼を受けて、その際、司法書士が嘱託人となって、「実質的支配者となるべき者の申告書」に電子署名してメールで送信したり、押印してFAXで送ることが多いと思います。
なので、表紙には、司法書士の僕の名前が記載されてしまいます。なんか、僕が暴力団じゃない証明のように見えてしまいます(笑)
そして、次のページには、司法書士が作成した「実質的支配者となるべき者の申告書」と代表者の運転免許証等のコピーが添付されて、最後のページに、認証文が付けられて、表紙から、それぞれ契印されます。
こちらが認証部分。
嘱託人は、本職に対し、設立される法人の実質的支配者となるべき者が Aさん である旨及び同人が暴力団員等ではない旨を申告した。
と、書かれています。
ざっくり書くと、僕が、「設立する法人の代表者は、Aさんで、その人、暴力団員じゃないですから!」って申告してきたよ!って内容ですね(笑)
公証役場に電子定款を送る場合には、実質的支配者の名前と読み仮名を書かないとダメです。
公証役場では定款を認証する際に、漢字検索、読み仮名検索で、暴力団員等の名前でヒットしないか、確認しています。
意外と、人の名前って読みにくいので、事前にキチンと聞いておきましょう。
合同会社とかは、このようなメンドクサイ作業は必要ありません。
やっぱり、合同会社は最強ですね(笑)
(参考)


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最終更新日 : 2020-08-08