不動産登記法の記述の試験で重要となる抵当権抹消の登記。
皆さんも、抵当権抹消の登記の論点や、抹消の原因などは、しっかりと押さえていることと思います。
今日は、ちょっと珍しい抹消の原因をご紹介。試験では出ない内容です(笑)
まずは、この登記記録をご覧下さい。

僕が債務者です(笑)
原因が、「年月日相続による相続税及び利子税の年月日設定」
ちょっと珍しい抵当権の設定原因ですよね。
これは、相続税を一括で払うのが困難な場合に、担保を提供すると、延納することができます。
延納手続きをすると、財務省は、抵当権を設定します。
この場合の登記原因が、「年月日相続による相続税及び利子税の年月日設定」です。
そして、無事、相続税を払い終えると、抵当権を抹消するわけですが、
この場合の原因が、「年月日完納」
登記の目的 1番抵当権抹消
原 因 令和2年9月27日完納
こんな感じです。
めっちゃレアな登記原因です(笑)
レアな登記原因に出会えたら、ちょっぴり幸せになれるかもしれません(笑)
あっ、ちなみに相続税の対象となる人の割合って、約12人に1人(約8.1%)と言われています。
僕の家系は、そんな上位8%に入るような家ではないので、ご心配なく。
あくまで、仮の登記記録です(笑)


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最終更新日 : 2020-08-10