続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2020-08-10 (Mon) 09:36

(目的)1番抵当権抹消(原因)年月日完納

不動産登記法の記述の試験で重要となる抵当権抹消の登記。

皆さんも、抵当権抹消の登記の論点や、抹消の原因などは、しっかりと押さえていることと思います。

今日は、ちょっと珍しい抹消の原因をご紹介。試験では出ない内容です(笑)

まずは、この登記記録をご覧下さい。

年月日完納

僕が債務者です(笑)

原因が、「年月日相続による相続税及び利子税の年月日設定」

ちょっと珍しい抵当権の設定原因ですよね。

これは、相続税を一括で払うのが困難な場合に、担保を提供すると、延納することができます。

延納手続きをすると、財務省は、抵当権を設定します。

この場合の登記原因が、「年月日相続による相続税及び利子税の年月日設定」です。

そして、無事、相続税を払い終えると、抵当権を抹消するわけですが、

この場合の原因が、「年月日完納」

登記の目的 1番抵当権抹消
原   因 令和2年9月27日完納

こんな感じです。

めっちゃレアな登記原因です(笑)

レアな登記原因に出会えたら、ちょっぴり幸せになれるかもしれません(笑)

あっ、ちなみに相続税の対象となる人の割合って、約12人に1人(約8.1%)と言われています。

僕の家系は、そんな上位8%に入るような家ではないので、ご心配なく。

あくまで、仮の登記記録です(笑)


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最終更新日 : 2020-08-10