続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2020-08-14 (Fri) 10:00

不動産登記と商業登記の申請時の違い

実務のお話。受験勉強の息抜きにサラッと読んで下さい(笑)

申請を出す際、不動産登記と商業登記、びみょ~に違います。

不動産登記の場合には、このような「受領印照合票」って用紙を出します。

照合票

登記が完了した後に、登記識別情報や登記完了証、原本還付の書類を受け取るときに、申請した印鑑と受け取るときの印鑑を照合するための用紙です。

たま~にある、受験生さんの勘違いですが、

司法書士が申請するときの申請印は、職印ではないです。

僕も、受験生時代は実務を知らなかったので、申請書に職印を押すと思っていました。

上の「受領印照合票」では、一応、申請印のところに付箋を貼って、僕の印鑑を隠しましたが、

100均の印鑑なので、隠すほどのものでもないです(笑)

申請の印鑑は何でも構いません。認印でOKです。


商業登記の場合には、登記識別情報や登記完了証はないので、原本還付の受け取りだけの問題ですが、商業登記の場合、事前に原本還付ができます。

株主総会議事録や印鑑証明書など、申請を受け付ける段階で、原本とコピーが同じかを確認してもらって、その場ですぐに原本を返してもらえます

法務局によっては、このような受付票が出されて、「登記が終わっても返す書類はないよ~」なんて確認したものが渡されます。
商業受付
不動産登記の場合には、登記を申請したことを伝えるために銀行等に「受領証」というものをFAXで送ります。

不動産登記の「受領証」は、司法書士が作成したものを申請と一緒に出すことで、そこに、証明をしてくれるわけです。

なので、こちらで「受領証」を作成しておかないと、何ももらえません(笑)

オンラインで申請すると、こんな感じで「受付のお知らせ」がダウンロードできます。

受付のお知らせ

これが、「受領証」の代わりになるもになります。

今回は、法人さんが登記義務者になっているので、添付書面の欄には、

「印鑑証明書(会社法人等番号 0000-00-000000)」のカタチになっています。

令2.3.30民二318の内容のフォローができていない方は、確認しておきましょう。

(注)あれ?課税標準の金額がないぞ?と思った方は、ちょっと特殊な登記だと思って下さい。登記は完了しているので、ご心配なく(笑)


また、申請時に郵送で返却するのを希望する場合にも、不動産登記と商業登記では違いがあります。

不動産登記の場合には、登記識別情報がある場合には、書留+本人限定郵便で、登記識別情報がない場合(完了証のみの場合)には、簡易書留以上です。

ただ、司法書士の場合には、事務所宛での赤色のレターパックが許されているので、司法書士は赤色レターパックをつけることが多いです。

ただ、個人の申請の場合には、赤色レターパックはダメです。

商業登記の場合には、返却は普通郵便でOK。個人の場合でも、問題ありません。

郵便の追跡ができるという点では、青色レターパックが無難かもしれません(笑)

僕の場合は、設立の申請で印鑑カードが同封されるような場合には、一応、赤色レターパックにするようにしていますが、意外と商業登記の場合にはゆるい感じがします(笑)

ということで、思いつくまま、「申請時」の違いを書いてみました。

へぇ~って感じで読んでもらえたらと思います(笑)

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最終更新日 : 2020-08-14