実務のお話。受験勉強の息抜きにサラッと読んで下さい(笑)
申請を出す際、不動産登記と商業登記、びみょ~に違います。
不動産登記の場合には、このような「受領印照合票」って用紙を出します。
登記が完了した後に、登記識別情報や登記完了証、原本還付の書類を受け取るときに、申請した印鑑と受け取るときの印鑑を照合するための用紙です。
たま~にある、受験生さんの勘違いですが、
司法書士が申請するときの申請印は、職印ではないです。
僕も、受験生時代は実務を知らなかったので、申請書に職印を押すと思っていました。
上の「受領印照合票」では、一応、申請印のところに付箋を貼って、僕の印鑑を隠しましたが、
100均の印鑑なので、隠すほどのものでもないです(笑)
申請の印鑑は何でも構いません。認印でOKです。
商業登記の場合には、登記識別情報や登記完了証はないので、原本還付の受け取りだけの問題ですが、商業登記の場合、事前に原本還付ができます。
株主総会議事録や印鑑証明書など、申請を受け付ける段階で、原本とコピーが同じかを確認してもらって、その場ですぐに原本を返してもらえます。
法務局によっては、このような受付票が出されて、「登記が終わっても返す書類はないよ~」なんて確認したものが渡されます。
不動産登記の場合には、登記を申請したことを伝えるために銀行等に「受領証」というものをFAXで送ります。
不動産登記の「受領証」は、司法書士が作成したものを申請と一緒に出すことで、そこに、証明をしてくれるわけです。
なので、こちらで「受領証」を作成しておかないと、何ももらえません(笑)
オンラインで申請すると、こんな感じで「受付のお知らせ」がダウンロードできます。
これが、「受領証」の代わりになるもになります。
今回は、法人さんが登記義務者になっているので、添付書面の欄には、
「印鑑証明書(会社法人等番号 0000-00-000000)」のカタチになっています。
令2.3.30民二318の内容のフォローができていない方は、確認しておきましょう。
(注)あれ?課税標準の金額がないぞ?と思った方は、ちょっと特殊な登記だと思って下さい。登記は完了しているので、ご心配なく(笑)
また、申請時に郵送で返却するのを希望する場合にも、不動産登記と商業登記では違いがあります。
不動産登記の場合には、登記識別情報がある場合には、書留+本人限定郵便で、登記識別情報がない場合(完了証のみの場合)には、簡易書留以上です。
ただ、司法書士の場合には、事務所宛での赤色のレターパックが許されているので、司法書士は赤色レターパックをつけることが多いです。
ただ、個人の申請の場合には、赤色レターパックはダメです。
商業登記の場合には、返却は普通郵便でOK。個人の場合でも、問題ありません。
郵便の追跡ができるという点では、青色レターパックが無難かもしれません(笑)
僕の場合は、設立の申請で印鑑カードが同封されるような場合には、一応、赤色レターパックにするようにしていますが、意外と商業登記の場合にはゆるい感じがします(笑)
ということで、思いつくまま、「申請時」の違いを書いてみました。
へぇ~って感じで読んでもらえたらと思います(笑)
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最終更新日 : 2020-08-14