実務のお話。
司法書士が所有権の移転の登記等の際に、登録免許税の計算で利用する「固定資産評価証明書」
交付依頼書(法務局の登記官の記載があるもの)があれば、タダで取得ができます。
このような依頼書です。

で、実際に発行してもらうと、「登記用」となっていることが分かります。
また、「法務局の添付書面以外で使う場合には無効になる」コトと記載されています。

ただ、この交付依頼書は、廃止の傾向にあるんですよね。
法務局と市との間で、地方税法の規定に基づく固定資産評価額の通知の電子化によって、交付依頼書は廃止されていっています。
幸い、僕の最寄りの法務局はまだ、このように交付依頼書が使えるのですが、いつか使えなくなる時が来るんでしょうね…。
意外と便利なんだけどな~(笑)


●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2020-08-19