続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2020-08-20 (Thu) 15:20

弁当持ちとダブル

今日は刑法のお話。

執行猶予の論点は、出るかも、出るかも…と言われつつ、

出る気配を感じません(笑)

ただ、準備は必要でしょう。

執行猶予中のことを、隠語で「弁当持ち」と言います。

弁当ってずっと持ち歩いて、食べちゃうと弁当はなくなりますよね。

それと同じように、執行猶予中の人も、ずっと執行猶予を持ち歩いて、食べちゃう(犯罪をおかしちゃう)と執行猶予(弁当)がなくなるところから来ています。


また、再度の執行猶予のことを、「ダブル(執行猶予)」とか呼ぶようで、

「弁当持ちがダブルをゲット」ってなると、「執行猶予中の人が再度の執行猶予を得た」ってことになります(笑)

執行猶予自体は、要件をしっかりと覚えておけば、あとは、過去問で当てはめながら、練習するだけだと思います。

しばらく執行猶予から遠ざかっている方は、下の要件を覚えた後、過去問を確認してみて下さい。

念のために最終確認しておきましょう。


初度の執行猶予の覚えるポイント
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年経過
③宣告された刑が、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金
④保護観察は任意的

再度の執行猶予(ダブル)の覚えるポイント
①現在執行猶予中(弁当持ち
②宣告された刑が、1年以下の懲役・禁固(←罰金が入ってないことに注意)
③情状に特に酌量すべきものがある
保護観察がついていない
⑤保護観察は必要的


あとは、ぜひ、過去問で当てはめの訓練をして下さいね~。

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最終更新日 : 2020-08-20