60年ぶりの判例変更とのこと。
「普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となるというべきである。」
これによって、地方議会議員懲罰事件(最大判昭35.10.19)が変更されます。
(裁判所HP)
(全文)
理由としては、減額の処分が絡んでいるからではなく、「住民自治の原則を具現化するため」ということ。
議員は,憲法上の住民自治の原則を具現化するため,議会が行う上記の各事項等について,議事に参与し,議決に加わるなどして,住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものである。
裁判所の役割として、力強い判決だと思います。
出席停止の懲罰は,議会の自律的な権能に基づいてされたものとして,議会に一定の裁量が認められるべきであるものの,裁判所は,常にその適否を判断することができるというべきである。
ちなみに、原告の元市議さんのブログもあるので、あわせて読むと面白いかもしれません。
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試験対策としては、令和2年の第3問と論点がかぶるので、来年の試験対策としては割引かもしれません。ちょっと残念(笑)
司法書士
ゼロから教えて!司法書士はじめの一歩
12月3日(木) 19:30~20:30



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最終更新日 : 2020-11-28