昨日の中上級の講義の中で、ちょっと説明が中途半端になってしまった部分がありました。
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ゴメンナサイ。
で、ここに現時点での情報を…。
令和3年2月15日施行となっている商業登記法第20条の削除によって、印鑑の提出義務が廃止されることに伴う、商業登記規則の改正の案(令和3年2月15日施行予定)に条文が追加されています。
(商号の譲渡の登記等の添付書面)
第52条の2
法第30条第1項(商号の譲渡による変更の登記)及び法第31条第1項(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
ということで、商業登記法24条7号が削除された後、どこに行ったんだろう…という、僕の宿題の話でした。
また、次回の講義でフォローします。
そろそろ、改正予定の商業登記規則の条文を見ておきなよ!って記事をあげてる直後に見落としている自分がハズカシイ…(苦笑)
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最終更新日 : 2021-01-07