改正商業登記規則が1月29日に公布されました。
やっと…って感じです(笑)
これで、講義も今年の商業登記法の対策が進められそうです。
変更される過去問もありそうですね。
そろそろ、「未出の過去問」会社法&商業登記法をスタートしましょうか(笑)
で、法務省のHPも更新されています。
オンラインによる印鑑の提出及び廃止の届出は、「オンラインによる登記の申請と同時に行う場合にのみ可能」なので、注意が必要です。
さて、昨日は、久しぶりに補正の電話がかかってきました。
やっぱり、法務局からの電話は、かかってくるとイヤですね(笑)
個人的には、法務局勤務のシフトの電話がかかってくることもあるので、少しは法務局からの電話にも慣れたのですが、やっぱり、嫌なものはイヤ(笑)
先日、本試験バリに、依頼があってからの、即日、申請をしました。
抵当権抹消や住所変更、商業登記の本店移転は、即日はよくあるのですが、
今回は抵当権の設定。
お客さんから、もう書類がそろっているから…と連絡をもらったので、受け取りに行きました。
事務所の委任状はちゃんと準備していったのですが、
抵当権者(権利者)からの委任状に、お客さん(義務者)も署名して実印を押印していたので、
事務所の委任状は使わずに、そのまま抵当権者の委任状を、権利者と義務者の委任状として提出しました。
でも…
これがミスの原因(笑)
抵当権者側の委任状なので、「登記識別情報の受領の件」の文言が入っているのは確認したのですが、
「登記識別情報の暗号化の件」の文言が入っていないのを見落とし…(苦笑)
事務所の委任状を使っていたら問題なかったのですが、急ぎということで、暗号化の文言が入っていない委任状でオンライン申請しちゃいました。
で、委任状の「登記識別情報の暗号化」の抜けで補正。
補正にいって、戻ってきたときには、もう登記が完了していました。
それだったら、事後補正にして欲しかったなぁ~って感じです(笑)
ということで、即日の申請は慎重にやりましょうってコトでした。


●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2021-02-01