今、抵当権の抹消で、依頼者の方が来られています。
でも、よく分からないことがあります。
皆さんの知識で助けて下さい!
依頼者の方から、「早くしてよ~!司法書士なのに分からないの?」って、急かされているので、
急ぎで考えてみて下さい(汗)
以下は、お客さんが持って来られた登記記録の抜粋です。
ちなみに、不動産は「まらやマンション」で、敷地権付きの区分建物の222号室。
きっと、「ニャー、ニャー、ニャー ごうしつ」って読むのだと思います。
底地は、1個の土地で、敷地権の種類は「所有権」です。
では、登記記録をご確認下さい。

確認しましたか?
なんか、利益相反のメモが残りそうな登記記録ですが…(笑)
では、僕からの質問です。
依頼者の方がイライラし始めているので、急いで回答して下さいね!
【質問①】
銀行の登記識別情報が2通あるのですが、これで足りていますか?
【質問②】
今、共有者の1人(たんじろう様)しか来られていないのですが、保存行為で共有者の1人から、抵当権の抹消は、できますか?
【質問③】
登録免許税は、いくらですか?
もともとの抵当権(まらや分)の抹消と、追加設定分の抵当権(たんじろう分)の抹消で、抵当権が2人分あるように思うのですが…。敷地権は所有権なので、専有部分と敷地権分で、1人の所有者であれば、登録免許税が2000円になるのは分かるのですが…。
では、シンキングタイムです!
とりあえず、急ぎなので、ヤフー知恵袋にも質問を出して、皆さんからの回答も待ちたいと思います(笑)
答えが分かれば、また、皆さんにもお伝えしますね~!
あっ…フィクションなので…一応…(笑)


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最終更新日 : 2021-02-08