続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2021-02-08 (Mon) 10:07

(至急!)助けて下さい!(質問編)

今、抵当権の抹消で、依頼者の方が来られています。

でも、よく分からないことがあります。

皆さんの知識で助けて下さい!


依頼者の方から、「早くしてよ~!司法書士なのに分からないの?」って、急かされているので、

急ぎで考えてみて下さい(汗)


以下は、お客さんが持って来られた登記記録の抜粋です。

ちなみに、不動産は「まらやマンション」で、敷地権付きの区分建物の222号室。

きっと、「ニャー、ニャー、ニャー ごうしつ」って読むのだと思います。

底地は、1個の土地で、敷地権の種類は「所有権」です。

では、登記記録をご確認下さい。

追加設定の抹消

確認しましたか?

なんか、利益相反のメモが残りそうな登記記録ですが…(笑)


では、僕からの質問です。

依頼者の方がイライラし始めているので、急いで回答して下さいね!


【質問①】
銀行の登記識別情報が2通あるのですが、これで足りていますか?

【質問②】
今、共有者の1人(たんじろう様)しか来られていないのですが、保存行為で共有者の1人から、抵当権の抹消は、できますか?

【質問③】 
登録免許税は、いくらですか?
もともとの抵当権(まらや分)の抹消と、追加設定分の抵当権(たんじろう分)の抹消で、抵当権が2人分あるように思うのですが…。敷地権は所有権なので、専有部分と敷地権分で、1人の所有者であれば、登録免許税が2000円になるのは分かるのですが…。


では、シンキングタイムです!

とりあえず、急ぎなので、ヤフー知恵袋にも質問を出して、皆さんからの回答も待ちたいと思います(笑)

答えが分かれば、また、皆さんにもお伝えしますね~!

あっ…フィクションなので…一応…(笑)


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最終更新日 : 2021-02-08