政教分離関係では、愛媛玉串料訴訟、空知太神社訴訟に続く、3件目の違憲判決が出ています。
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確認しておいて下さいね。
【判示事項】
市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例
【全文】
愛媛玉串料訴訟で使われた「目的効果基準」が、空知太神社訴訟に続いて使われていませんね。
「以上のような事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すると,本件免除は,市と宗教との関わり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。」
出題としては、今年の試験向きの判例ではないかもしれませんが、重要な判例なので確認しておきましょう!


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最終更新日 : 2021-02-27