こんにちは。
令和2年度の出題予想の記事は、ペースメーカー的にアップしていくので、物権編の予想をお待ちの方は、もうしばらくお待ち下さい。
物権編の予想、改正絡み、新判例、気になる判例は、明日アップの予定です。
今日はちょっとしたテスト記事です。
何のテストだ?問題!?
あっ、違います(笑)
僕のブログの使い方のテストです。
PDFファイルをどうやって記事に埋め込もうかと…ちょっとしたテストです(笑)
さて今日は特例有限会社の話です。
実務では特例有限会社の登記の依頼も多いです。
個人的な感想になりますが、有限会社って昔の会社って感じで、なんか、取締役もおじいちゃんで、監査役はおばあちゃん、取締役の中には、事実上引退してノータッチだったり、もう亡くなったおじいちゃんの名前が残っていたりと、登記が放置気味の会社って感じがします。
えっ!?かなりの偏見ですか?
う~ん…そうかも…(苦笑)
で、よくあるのが、取締役が2、3名いて、相方の取締役が死んでしまって、社長が1人だけ生き残っているケース(笑)
また偏見?
いや、ホント、多いです。このパターン。
例えば、取締役Aと取締役Bのお二人の特例有限会社で、Aさんが代表をしていたとしましょう。
そして、取締役のBはもう5年くらい前に死んじゃってる場合の話です。
えっ!?登記懈怠じゃないの?
その通り!実務では、よくある話です。過料がかかってきます。 裁判所から、会社法違反事件として、「被審人に過料金〇〇万円に処する。」と突然、お手紙が来ます(笑)
僕は登記懈怠の通知書も資料として持っていますが、さすがにこれはアップできませんね(笑)
で、この場合、どのような登記をしましょう?
特例有限会社の登記は、記述の過去問では、平成24年に通常の株式会社への移行の登記が出ていますね。
実務では、通常の株式会社への移行と同時に管轄外への本店移転を伴うことが多いので、本試験よりも、もうちょっとメンドクサイ感じがします。
特例有限会社の登記が記述の試験で出るとしたら、残っているのは代表取締役の氏名抹消の論点になるので、きちんと準備しておく必要があります。
ということで、上の相談の申請書を書いてみましょう。
とりあえず、取締役Bは本日お亡くなりで、本日申請でいいです(笑)
では、申請を書いてから先にお進みください。
ちなみに、実務では、僕は上のような申請書で書きません。
登記の事由 取締役、代表取締役の変更
登記すべき事項 取締役B令和2年5月20日死亡
同日取締役が1名となったため代表取締役の氏名抹消
これが、いつも僕が書いている書き方です。
登記の事由に、ぐちゃぐちゃ書きません。シンプルです。もちろん、補正も出ません。
でも、試験では、上の読みにくいPDFの書き方で書かないとマズいかな(笑)
受験生が登記の事由に「代表取締役の氏名抹消」って書いてなかったら、僕は減点するので。
キタナイですね~。
あっ、そういえば、たいてい社長はこの申請書を見て驚きます!
なぜ?
だって、代表取締役の氏名を消す!って書いてあるから(笑)
一般のお客さんは、「なんで、社長のオレの名前を消すんだ~!Bが死んだからBを消せ!ってお願いしたのに、なぜオレが消されるんだ!」ってなるわけです。
ごもっともです(笑)
ちゃんと説明が必要ですね。ただ、あんまり伝わりません。
試験的には、同じ氏名抹消の登記でも「会社を代表しない取締役の不存在により抹消」の方が間違う受験生が多いと思うので、面白いかもしれません。
だって、代表取締役に就任したら代表取締役を消すんですよ!びっくり(笑)
さぁ、意味が分からない方はテキストでチェックを!添付書面も確認が必要ですよ。
ただ、僕は実務上、出会ったことがないパターンです。
ということで、僕のテストは、イマイチです。
PDFの文字が見にくいし、余白が多すぎる…。
また、頑張ってチャレンジします。
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最終更新日 : 2020-05-20