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あの身元保証書は、無効ですね。皆さんなら、見抜けたはず!
えっ?よく分からなかった?
う~ん…「根保証」と言えば、分かりますか?
あっ!って感じですか?(笑)
身元保証契約においても、2020年の民法の改正で、極度額の定めが必要となりました。
条文を確認してみましょう。
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
令和2年4月1日以降の身元保証契約には、極度額の定めがないと、契約が無効となります。
今回は、来月の令和3年に入社する方との身元保証書ですが、契約書の内容が民法の改正に対応していないことになります。
ところで、身元保証書にある「5年」の部分はどうでしょうか?
この部分は大丈夫です。
「身元保証ニ関スル法律」に規定がありますが、原則3年、マックス5年です。
また、「期間満了時に、改めて保証契約を締結」の部分も、自動更新になっているのであれば、
身元保証人に不利益となるため無効となりますが、改めての契約であれば問題ありません。
ということで、古い契約書なので、改正に対応した書式に変えましょう!ってコトですね(笑)


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最終更新日 : 2021-03-15