商業登記の記述式講座も、今週でラストになりました。
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ここからは、択一の実践編の一色!いよいよ、ラストスパートですね。
頑張って行きましょう!多少の講義の延長はお許しを…(笑)
さて、受験生の時から得意だった商業登記法の記述ですが、
「基準日株主」が絡む問題で、主には決議成否問題になると、メンドクサイなぁ…と振り回されている感じでした。
根本的に僕は計算が嫌いなんだろうなぁ…って感じ(笑)
受験勉強時代の「基準日株主」から解放されたと思っていたら、
今度は、実務で「基準日株主」に振り回され中…(笑)
今回、相続の手続の中で、株式の配当があるのは通帳の記載から分かるものの、
どこの証券会社に株式があるのか、調査が必要になりました。
株主名簿管理人となっている信託銀行に照会しても、信託銀行で預かっておらず、株式の所在が不明。
とりあえず、「ほふり」に名寄せで調査。1か月ほどかかりました。
証券会社は判明したのですが、ここから株主名簿の書き換えとなると、
3月決算の会社が多いので、3月31日現在の株主名簿に記載されている株主に配当が出ちゃいます。
つまり、今、相続手続で、未受領配当金を受け取っても、
株主名簿の書換が、4月以降になってしまうと、また、6月くらいに未受領配当金の相続手続が必要になって、二度手間なんですよね。
3月もあと、1週間ほど…。
株主名簿の書換が間に合うか微妙…。
まさか、実務でも「基準日株主」に悩まされるとは…(苦笑)


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最終更新日 : 2021-03-24