続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2021-04-24 (Sat) 09:20

配偶者居住権の設定の登記の前提としてする所有権の移転の登記の申請における登記原因等について

この時期の通達の変更は、やめて欲しいですね。

悩ましいところです。

令和2年3月 30 日付法務省民二第 324 号(通達)の内容が、下記の令和3年4月 19 日付法務省民二第 744 号(通達)で変更とのコト。

択一対策講座【実践編】をご受講中の方は、『不動産登記法2・3』のp126※1の記載の内容の変更になります。

念のためにご確認下さい。



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最終更新日 : 2021-04-24