「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
今日は、「未出の過去問」を確認してみましょう。
「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)
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同趣旨の出題の出題は、何回かあるのですが、
今回は、4年出題サイクルも意識して、平成29年度の問題に登場してもらいましょう。
では、未出の過去問 午後H29-8-オです。
【未出の過去問】(午後H29-8-オ)
司法書士は日本司法書士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならず,その事件簿は,その閉鎖後5年間保存しなければならない。(H29-8-オ)
………(考え中)………
では、正誤です。
【正誤】×
事件簿は、その閉鎖後7年間保存です(司法書士法施行規則30条2項)
5年間じゃなかったっけ?と思った方は、改正に対応してませんぞ。
3年間じゃなかったっけ?と思った方は、それは過去問のひっかけですから(笑)
ご存知の通り、司法書士の欠格事由(成年被後見人と被保佐人が削除)の改正(令和元年9月14日施行)と、司法書士の使命、懲戒手続き、一人法人の改正(令和2年8月1日施行)の改正がありました。
昨年度の司法書士法では、令和元年の改正を意識してか、改正部分の直撃ではありませんが、欠格事由が出題されました。
4年出題サイクルで考えると、平成29年は「司法書士の義務」が出題されているので、
事件簿の出題もあるかもしれませんよ。
とは言っても、ここ2年くらい司法書士法人の出題もありませんし、
懲戒も、真正面の出題が平成19年で止まっているので、
司法書士法人や、懲戒も捨てがたいです(笑)
でも、懲戒の除斥期間に対応して、事件簿の保存期間も変更されたので、
やっぱり事件簿の出題も捨てがたい(笑)
さらに、頻出の司法書士の業務も、平成30年を最後に出てないし…。
今年の司法書士法は、出そうなところテンコ盛りで、ちょっと楽しみです(笑)
【根拠条文・判例等】(司法書士法施行規則30条2項)
(事件簿)
第30条 司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない。
【同趣旨の出題】
司法書士は,事件簿を調製し,かつ,その閉鎖後5年間保存しなければならない。(H25-8-オ)
司法書士が調製した事件簿は,その閉鎖後3年間保存しなければならない。(S59-9-1)
令和3年度本試験まで
残り 51日
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最終更新日 : 2021-05-22