「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
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今日は、「不動産登記の記述」のお話です。
不動産登記の記述では、過去、用益権の登記が出たことがあります。
意外と手薄ですよね(汗)
思い起こせば…
H26年に「事業用借地権の設定の登記」のコトが聞かれて驚いて、
H29年に「賃借権の設定の登記」、H30年には「区分地上権の設定の登記」と、
意外と最近、用益権が出てるんですよね。
こうるなると、出てない用益権が気になるところです。
危ないのは、「地役権の設定の登記」と、
昨年の択一で、さっそく登録免許税が聞かれた「配偶者居住権」の登記あたりが本命か。
択一で登録免許税が先行して聞かれた実績を考えると、
H29年の「賃借権を先順位の抵当権に優先させる同意の登記」と同じニオイがプンプンします(笑)
ということで、配偶者居住権の登記を確認しておきましょう。
設定の場面と、抹消の場面も念のため。
あと、最近、通達が出ているので、確認できていない方は、こちらの記事をお読み下さい。
とりあえず、PDF化した方が見やすいかな~と思って、PDFで記事をアップしてみました(笑)
まずは、設定の場面から。



そして、こちらが、抹消バージョン。

ちなみに、賃借権の設定されている配偶者居住権は、こんな感じになるので、
登記記録が気になった方は、ご確認下さい。
書き方等、気になる部分があれば、法務局のひな形もあるので、
そちらをご確認下さい。
23)配偶者居住権の登記申請書
令和3年度本試験まで
残り 42日
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最終更新日 : 2021-06-16