続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

Top Page › ここやってる?~令和2年度司法書士試験に向けての出題予想 › (新企画)ここやってる?~令和2年度出題予想(3)~(民法)担保物権
2020-05-23 (Sat) 12:34

(新企画)ここやってる?~令和2年度出題予想(3)~(民法)担保物権

こんにちは。新企画!令和2年度の本試験出題予想論点です。

今日は、「民法の担保物権」の範囲を予想してみましょう!

担保物権が一番、改正の影響を受けていない部分ですね(笑)債権法の影響や、相続法の改正の勉強に目が向いて、手薄にならないように、しっかりと準備をしておく必要があります。

意外と、コツコツやる方との差がつく範囲かもしれません。

次回からは、債権法の総論、各論とオオモノさんが続くので、サクッと確認しておいて下さい。


【過去の令和2年度予想記事のリンク】


【平成28年度出題からのサイクル予想】
司法書士試験は、4年サイクルを意識するところから予想が始まります。過去問を見ても4年サイクルを意識するとメリハリがついてくることが分かります。

では、平成28年の担保物権の範囲の出題を確認してみましょう!

(平成28年度の出題 民法担保物権)
先取特権・抵当権・法定地上権・共同抵当 ・譲渡担保

さて、今日も、ここから令和2年度の出題予想を始めましょう。

ちょこちょこ、競馬テイストを入れていくので、早く競馬用語に慣れて下さい(笑)

さて、平成28年度の出題からの気になる出走登録馬は、やっぱ、「法定地上権」と「共同抵当」でしょう。

法定地上権のサイクルが、「H12→H16→H17→H21→H23→H25→H26→H28→H29」といった感じで、特徴としては、2年連続がありえる、というところですね。

基本的に、同じ論点が2年連続はナイだろう…という予想があると思うのですが、中には2連続で出走して来ることがあります。

そのあたりのサイクルは、しっかり読み切って、「この論点に2年連続はあるのか?」という分析も必要です。さすがに、供託法の「執行供託」のように、4年連続出たりすると、「もう、どうせ、出るんでしょ!」みたいな偏見が先に来ちゃいますが、法定地上権のようなサイクルだと、かわいいですね(笑)そういえば、供託法といえば、「供託物の払渡手続」が最近は1年おきに出ていますが、今年も規則正しい出方をしてくれるのでしょうか。未出の先例も残っていますが…。個人的に楽しみです。おっと、民法の話でした(笑)

とりあえず、法定地上権は、2~4年のサイクルで、2年連続の出走もある、と考えれば、今年か来年には出走してくるはずなので、対抗の印(〇)で行きましょうか。

ということは、「共同抵当」が本命◎ですね。

サイクルが、「H7→ H 8→ H 13→ H 20→ H 24→ H 28」って流れ。

特に、近走3レースの内容が「H 20→ H 24→ H 28」と、きれいな4年サイクル(笑)

◎印打ってもいいですよね?(笑)

共同抵当は、未出の平成14年判例が残っていますが、この判例は、馬体が緩い感じがします。

共同抵当の勉強をする場合には、過去問の知識で十分でしょう。ただ、2点、注文をつけておきます。

1つめは、共同抵当の問題を解く場合には「抵当権を放棄」という言葉は、必ず入ってくると思って下さい。参考になるのは過去問H20-16だと思います。ア~オのすべての肢に「抵当権を放棄」の言葉が入ってきます。「絶対に避けられない言葉」がここにあります。

なので、言葉を嫌がらずにしっかりと準備しておきましょう。

2つめは、共同抵当の場合に、債務者所有、物上保証人所有で整理されていると思いますが、異なる物上保証人所有のパターンが未出で残っています。本試験で軸肢にせず、避ける肢でいいと思いますが、一応、配当の計算は確認しておいた方がいいでしょう。

ところで、担保物権が5問出ると考えた場合、物権の「占有」や「共有」と同じように、毎年、出走登録してくるお馬さんがいます。優先出走権が付与される前哨戦、いわゆるトライアルレースをしっかりと勝ち上がっているお馬さんです。

担保物権なら、「譲渡担保」と「抵当権の物上代位」は、肢単位の出題まで考えると、毎年、出てくる、厚かましいお馬さんです。

譲渡担保が、「H26→ H 27→ H 28→H29→ H 30→ H 31」で、毎年、登録されているお馬さんで、抵当権の物上代位は、譲渡担保よりは見劣りしますが、肢単位であれば、ちょこちょこ顔を出してきます。

4年サイクルの平成28年では、抵当権の物上代位は、「H 28ー 12ー ウ,オ」で2頭も突っ込んで来ています。

肢単位で言えば、本命◎が打てるお馬さんです。

ということで、ここまでを整理すると、

◎ 共同抵当
◎ 譲渡担保
〇 法定地上権
△ 抵当権の物上代位 → ◎ 抵当権全般(物上代位の肢が含まれる)

こんな感じですね。◎で抵当権全般問題が1問出題されて、その中の設問の1つとして、連下で物上代位を◎と考えれば、ここまでで4問、残りの出走枠は1つということになってしまいますね。

う~ん、抵当権が3枠も占めるかな…(笑)

最近の5年の流れを見ると、担保物権の出題は、

H31(4問) 質権(1)・抵当権(2)・譲渡担保(1)
H30(4問) 全般(1)・留置権(1)・抵当権(1)・譲渡担保(1)
H29(5問) 全般(1)・抵当権(2)・根抵当権(1)・譲渡担保(1)
H28(5問) 先取特権(1)抵当権(3)・譲渡担保(1)
H27(4問) 留置権(1)・質権(1)・根抵当権(1)・譲渡担保(1)

こんな感じで、抵当権の出題だけを見ると、(2.1.2.3.0)って感じです。

競馬新聞の成績欄のようになっちゃいましたが、最近の成績を見て、抵当権の3問はないかぁ~って感じです。

不動産登記法で大人気の根抵当権も、最近は、民法でも、人気馬でしたが、「H25→ H 26→ H 27→H29」と、ちょっと調子を落として凡走が続いています。放牧されたのかもしれません(笑)根抵当権は(注)の印ですね。

根抵当権と同じように凡走が続くも、根抵当権よりも、追い切りで元気がいいのが、先取特権ですね。

「H10→ H 16→ H17 →H 24→ H 26→ H 28」と一時は勢いがあったのですが、H29ー 11ーウ、H30の通有性の問題でなんとか掲示板にのるものの、最近は凡走中。

先取特権は、不動産登記法で注目を浴びる存在ではないので、ここは存在感を示したいところでしょう。ここは▲を打ちます!

そうそう、留置権もいました。未出の判例がほぼ出尽くした過去問勝負の留置権ですが、「H19→ H 22→ H 23 →H 25→ H 27→ H 30」と、2~3年の周期で出走してきます。H22とH23は連続の出走もありますし、H29ー 11では、アとイの肢の2つを独占しています。

ここはやはり留置権も勝ち負けで、またまた抵当権の居場所がなくなった感じです(笑)

担保物権の性質・通有性というような担保権全般問題での出題も考えられますが、「H6→ H 7→ H 18→ H 22→ H 29→ H 30」と、2年連続が2回あるものの、2年後に出てきたことはないので、まだ1年早いと考えて消し。

質権は、動産質がH31に出題されましたが「H5→ H 11→ H 15(動産・不動産)→ H 31」で2年連続はなし、不動産質権も「H2→ H 8→ H 15(動産・不動産)」で微妙、債権質も「H14」でう~ん…、じゃあ、質権全般問題かといえば、「H17→ H 21→ H 24→ H 27→(H29ー 11ーエ)」のサイクルなので、唯一可能性があるとすれば、質権全般問題での出題となります。でも、全体としてみたときに、H14とH15の連続があるものの、もう2年連続の論点ではナイとみて、消したいところです。

さて、あれこれ書き過ぎて、結局の予想は何よ?って感じになってきました(笑)

最後に整理してみましょう!

◎ 譲渡担保
〇 共同抵当
〇 抵当権全般(物上代位含む)
▲ 先取特権
△ 留置権
注 法定地上権 

法定地上権は、泣く泣く、切ります。来年に出走してもらいましょう。上位5頭のお馬さんで勝負です。

ちなみに、実際の競馬では、「やっぱり、こっちのお馬さんが勝ったかぁ~くぅ~!絶対来ると思ったなぁ~。買おうと思ったら買えたよな~!」って反省するのが常識です(笑)

さて、僕の中上級講座の受講生さんは、抵当権の中の項目も、◎△×等で分けれられていると思います。

抵当権の中でも×は、出ないと思います。△も、肢レベルを入れると2年連続になるので、ほぼ×だと思います。◎を先にしっかりと固めてもらえたらと思います。


【その他の気になる出題サイクル予想】
上で書き過ぎました(笑)

もう気になるものは何もありません。

語りつくして息切れ状態です(笑)


【改正の影響・今後の改正からの出題予想】
では、今回も改正に対応できてる?チェックです。主なところをあげておきます。チェックボックスにチェックしながら漏れがないか、確認しておいて下さい。質権の条文も一部削除等されていますが、「指名債権」を「債権」に改めたという知識くらいでOKです。ここでは、根抵当権の改正の確認だけで十分だと思います。

確認しておきたい主な改正チェックポイント
(民法の担保物権の範囲)
□根抵当権の被担保債権の範囲(398条の2第3項)(398条の3)
□根抵当権の被担保債権の譲渡等(398条の7)※3項が新設

上は、被担保債権は、電子記録債権がらみです。先例(平24.4.27民二1106号)の明文化ですね。

下は、元本確定前の根抵当権の免責的債務引受に関する規定の新設規定です。

どちらも、目新しいものではないので、楽勝ですね(笑)


【確認しておきたい未出判例・新判例・先例等からの出題予想】
未出の知識は択一解法の軸にしてはいけません。あくまで保険です。取り扱い注意です!

ここもいくつか確認して行きましょう。中上級講座の受講生さんにしか伝わらない内容も含まれていますが、使える部分を使っていって下さい。

担保物権の各項目ごとに気になる未出の判例を確認してみようと思いますが、未出の判例とは、新馬戦と同じです。新馬戦は、「幼稚園の運動会」と言われています。幼稚園の運動会で目くじらを立てても仕方がないでしょ?それと同じです。未出の判例や新判例にムキになる人がいますが、幼稚園の運動会と同じ、目くじらを立てる必要はありません。しっかりと既出の判例知識で点数を積み上げましょう!

●留置権
H30-13-エで、最後のオオモノ判例(最大判昭38.10.30)が出ました。この時点で、気にする未出の判例はなくなったとみていいでしょう。

この判例自体は、旧時効の中断の判例なので、しばらくは、総則部分の時効での出題と、留置権の出題の両方で再度の出題を準備しておく必要があると思います。

既出の判例になりますが、H10-11-エで出題されている判例(最判平3.7.16)は再度の出題で準備です。また、留置権の判例は軸がしっかり決まっているので、よく出る判例、例えば、二重譲渡の判例等を本試験の現場でソッコー見つけることが、「速く、正確に解く」コツになるでしょう。

中上級の受講生さんは、理論編民法Ⅰp213に、未出の判例が1つだけ残っているので、確認しておいて下さい。ただ、そんな未出の判例を追いかけるよりも、p214~215あたりで軸を決めておくことと、「費用」という言葉は、意外とくせ者なので、避けながら、速く正確に、正解にたどり着けるようにして下さい。

●先取特権
未出の判例としては、理論編民法Ⅰp222の判例が残っています。整理するときには、抵当権の未出の判例(理論編民法Ⅰp261)と、時効の未出の判例(理論編民法Ⅰp95(8)①)とセットにしておいて下さい。

ただ、いずれも馬体が絞れていない感じで、注の印でいいでしょう。

ここも既出の判例の方が気になります。H28-11-エで出走した判例の方が、サイクル的には素直に買いだと思います。この判例は、原則の部分なのか、例外の部分なのか、問題文をしっかり読んで解く必要があると思います。

●質権
気になる判例はありません。質権の軸としても、「要物契約」である知識が軸となるので、目新しい注目馬は不在です。

できるだけ時間をかけずに、万が一に備える程度で準備しておけばいいでしょう。

●抵当権
未出の判例として気になる判例は、抵当権全般では、員外貸付の判例(最判昭44.7.4)くらい。それよりも、物上代位の既出の判例を間違わないことが重要です。また、「相殺vs物上代位」が問題となった判例(最判平13.3.13)は、H25-12-2で出題済みですが、判例が真正面から問われたわけではないので、実際の判例の結論を確認しておかないと、馬群に沈むおそれがあります。要注意です。

法定地上権も、再築事例と共有事例で未出の判例が残っています。いずれも勝ち負けなので、準備が必要ですが、法定地上権は「軸」と「避ける肢」を見つけたら瞬殺だと思います。

共同抵当の未出の判例は上で書きました。平成14年判例は、見(ケン)です。

※見(ケン)とは、馬券を買わずにレースをボーっと見ることです(笑)

●根抵当権
不動産登記法の勉強でお釣りが来ます(笑)不動産登記法の勉強をしっかりやりましょう。

気になる判例もありません。

●譲渡担保権
譲渡担保権は、鉄板で1問出てくる傾向にあるので、しっかりとした対策が必要です。今年の宝塚記念で言えば、サートゥルナーリアのような存在です(笑)

もう未出の判例も少なくなってきてので、まず、未出の判例は保険で確認しておきましょう。毎年、出ている譲渡担保権なので、軸もハッキリしてきていますね。

1番人気は、過去4回出走している判例(最判平9.4.11)ですが、1回は留置権のレースに出走していますね(H22-12-オ)。

注目は、この1番人気の判例の先にある判例が未出で残っています。

えっ?もう少し丁寧に説明しろ!?

う~ん、ほら、「清算金支払請求権を被担保債権として留置権を主張できる」っ話ですが、そもそもその清算金支払請求権が消滅時効で消滅しているのなら譲渡担保権の目的物を譲り受けた第三者は消滅時効を援用してもいいわけで、この判例が残っているでしょ?ただ、出るなら消滅時効の援用で総則かなぁ~ってことで、消し。

2番人気は、過去3回出走で、まず、物上代位の判例(最決平22.12.2)ですが、H31-15-アに出たので、今年は不在ですね。ということは、こちらも、消し。

さらに、3回出走している論点が3つほどあります。

① 構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的
② 動産譲渡担保が重複設定されている場合における後順位譲渡担保権者による私的実行の可否
③ 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合における処分の相手方による承継取得の可否

①が最判昭54.2.15、②と③が最判平18.7.20で同じ判例ですね。なので、単純に判例だけで言えば6回も出走しています。

さぁ、ここから軸を絞ります。

①と③は、流動動産の話でH31の出題とかぶるので、消し。

ただ、最判平18.7.20の③のパートの部分は、原則の部分が3回出ているので、例外の続きの部分が出てもいいとは思います。でも、今年はないかな~と思います。あっ、中上級の受講生さんは、理論編民法Ⅰp323~324あたりの話です。

ということは、2番人気からは、②のパートの私的実行が認められない部分が軸馬として登場するかもしれません。

ただ全体的に、1番人気、2番人気が、不在気味で、サイクル的に人気馬が沈みそうな予感です。

今年は、これまで2回出題されている判例をしっかり見ておいた方がいいような気がします。こうなるとかなりの混戦ですね。

2回出走のお馬さんをBOX買いすれば、的中するような気がします(笑)

●その他
その他、飛び込んでくるお馬さんがいるとしたら代理受領でしょうが、代理受領は軸になる判例(最判昭44.3.4)が1つあるので確認しておけば大丈夫でしょう。


【馬券師まらやのまとめ】
ここも、物権と同様、改正の影響が少ないので勉強はしやすいと思います。

民法は大きな改正が続いているので、改正が気になるのは分かりますが、まずは、改正の影響がない部分で失点しないことが絶対条件です。

耳が痛いかもしれませんが、改正や新判例、未出の知識を追いかける人は、いつまでも基本的な過去問、あるいは過去問レベルの知識をおろそかにするため、土台ができないと思います。

恥ずかしい話ですが、受験生時代の僕がそうでした。

今年は債権法の改正で民法が心配な方も多いと思いますが、ここまでの総則、物権、担保物権の12問で失点をしなければ、グッと楽になると思います。

改正の影響で改正部分の勉強は必要だとは思いますが、それ以上に、改正の影響を受けていない部分の勉強は必要だと思います。

う~ん…最後のまとめに、競馬テイストが全くなくて競馬ファンの方には申し訳ないですが、

ちょっと真面目なまとめでした(笑)

↓↓↓改正の影響を受けていない部分もシッカリやる方はクリック!
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

●TACのホームページでもブログを書いています。
 受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。

●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト



最終更新日 : 2020-05-31