「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
令和2年度のオススメ記事
上のカテゴリーの中にも、いろいろと役に立つ内容の記事があるので、
①及び②の、カテゴリーを開いてみて下さい。
もしかしたら、今年の皆さんの試験を助ける救世主的な記事に出会えるかもしれません(笑)
さて、今日は、「出題予想」をしてみましょう。
(注)僕の予想は、競馬の予想風になっています。
今日は、憲法の予想です。
まずは、いつも通り、4年サイクル重視で、平成29年度の出走実績です。
と、行きたいところですが…
まずは、おふざけから(笑)
憲法は、大きく「人権」と「統治」に分かれますが、ここ5,6年の出走実績を見ると…
H27 人権1問 統治2問
H28 人権2問 統治1問
H29 人権1問 統治2問
H30 人権2問 統治1問
H31 人権1問 統治2問
R 2 人権2問 統治1問
こっ…これは…。人権と統治が、順番にカワリバンコ。
まさか…今年は…
R 3 人権1問? 統治2問?
ということで、おふざけ終了(笑)
単なる都市伝説でした。
では、気を取り直して、H29の出走馬。
平成29年出走馬
・職業選択の自由
・財政
・条約
さて、この中で特筆すべきは、出題形式の話です。
憲法は、推論対策が気になるところです。
最近は、少し出題数が減ったとは思いますが、それでも、
H31は「独立行政委員会」の推論問題、H30は「条例制定権」の穴埋め問題、
H29は「職業選択の自由」の穴埋め問題、H28の「主権の概念」の推論問題のように、
推論問題対策、穴埋め問題対策は、ハズせません。
憲法の対策は、①知識問題、②統治の条文問題、③推論問題・穴埋め問題の3つをバランスよく準備しておきたいものです。
その中で、H29の出題形式は、ちょっと面白いです。
問題を見てみましょう。
【H29-2】
第2問 財政に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 国の収入支出の決算は,毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならないが,各議院がその決算を承認するかどうかを議決することはできない。
イ 内閣は,予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基づかずに予備費を設けることができるが,その支出については,事後に国会の承諾を得なければならない。
ウ 予算の法的性質を法律それ自体と解する見解の根拠としては,予算が政府のみを拘束することや,予算が会計年度ごとに成立することを指摘することができる。
エ 公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出することは,憲法に違反する。
オ 新たに租税を課すには,納税義務者,課税物件,課税標準,税率等の課税要件のみならず,その賦課・徴収の手続についても,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
【H29-3】
第3問 条約に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものは,幾つあるか。
ア 国家間の合意であるとの条約の性質に照らし,内閣は,事前に国会の承認を経なければ,条約を締結することができない。
イ 既存の条約を執行するために必要な技術的・細目的な協定も国家間の合意であるから,これを締結する場合も,国会の承認を経なければならない。
ウ 条約の締結に必要な国会の承認については,衆議院に先議権はないが,議決に関する衆議院の優越が認められている。
エ 憲法と条約の関係についての憲法優位説を採ると,条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることはできない。
オ 条約が裁判所の違憲審査の対象となるという見解を採った場合,条約について違憲判決がされたときは,条約の国内法としての効力のみならず国際法としての効力も失われる。
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
ほら、スゴイでしょ?
えっ?分からない?
知識問題と、推論問題が混じっている問題です。
2-ウ、3-エ、オの肢を見て下さい。
ウ 予算の法的性質を法律それ自体と解する見解の根拠としては,予算が政府のみを拘束することや,予算が会計年度ごとに成立することを指摘することができる。
エ 憲法と条約の関係についての憲法優位説を採ると,条約は裁判所の違憲審査の対象とならないという見解を採ることはできない。
オ 条約が裁判所の違憲審査の対象となるという見解を採った場合,条約について違憲判決がされたときは,条約の国内法としての効力のみならず国際法としての効力も失われる。
ほら!
「H29」は、肢ごとで、条文の知識問題と推論問題を混ぜて出しているわけです。
このような出題形式があることを知っておきましょう。
今年の憲法は、
「知識問題と推論問題のミックス問題に注意せよ!」が合言葉です(笑)
では、出題予想に…。
まずは、人権。
R2は、「表現の自由」と「人身の自由」が出題されました。
判断が難しいのが「表現の自由」を含む「精神的自由権」
昨年は「精神的自由権」が出たので、今年は「経済的自由権」や、「参政権」、「社会権」が危ないぞ!となりそうですが、
かつて、3年連続出走した実績を持つ、オオモノさんです。
H22 政教分離の原則
H26 検閲
H27 精神的自由
H28 取材の自由
R 2 表現の自由
ここは、R2に表現の自由が出ていますが、政教分離が激アツなので、
素直に買いましょう(笑)
政教分離が激アツなのは、こちらの記事からご確認を。
さて、「経済的自由権」は、どうしましょう。
経済的自由権の3大論点は、いずれも出題済みです。
H23 海外渡航の自由
H24 財産権
H29 職業選択の自由
サイクル的には、財産権あたりが気になりますが、
ここは、4年サイクル重視で、「職業選択の自由」馬券が勝ち負けです。
「社会権」からは、生存権、教育を受ける権利、労働基本権が出馬登録していますが、
出走済みなのは、H20の「生存権」だけ。他のお馬さん達が、不気味です(笑)
「生存権」が再度出走してくるとしたら、また、推論問題かもしれません。
生存権の推論問題は、
①どの説に立っても「憲法25条を根拠に直接具体的給付はダメ」って知識と、
②具体的権利説に立つと「憲法25条を根拠に立法不作為の違憲確認OK」の知識で、
サクッと正解肢を絞ってしまいましょう。
ちょっと過去問を見てみます?
赤字のトコロが、光って見えれば、ほぼ正解の推定が及びます(笑)
【H20-1】
第1問 次のA説からC説までは,生存権(憲法第25条第1頂)の法的性格に関する見解である。次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
A説: 憲法第25条第1頂は、国会に対してそこに規定された理念を実現するための政策的指針ないし政治的責務を定めたにとどまり,およそ法的な権利や裁判規範性を認めるものではない。
B説: 憲法第25条第1頂は、これを具体化する法律の存在を前提として,当該法律に基づく訴訟において同条違反を主張することができ,その限りで法的権利を認めるものといえる。
C説: 憲法第25条第1頂は、それ自体で裁判の基準となるのに十分に具体的な規定であり,その意味で直接国民に対し具体的権利を認めたものである。
ア 憲法第25条第1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと,資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは,A説の根拠となり得る。
イ 「憲法第25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選 択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。」との見解は,A説の立場に立ったものである。
ウ ある者が,生存権を保障する立法がされないため生存権が侵害されていると考える場合,B説及びC説のいずれの説によっても,憲法第25条第1頂を直接の根拠として国の不作為の違憲性を裁判で争うことができる。
エ 生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が,当該法律の規定では,自己の生存権の保障として不十分であり,生存権が侵害されていると考える場合,B説及びC説のいずれの説によっても,憲法第25条第1頂を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。
オ C説の立場に立っても,生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に、憲法第25条第1頂を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
瞬殺で、ウは「×」って判断できます。
もっと言えば、ウの肢は、A説、B説、C説を読まなくても「×」です。
だって、立法不作為の話が出てくる説は1つだけだから、「B説及びC説のいずれの説によっても」は、2つの説になっているので、絶対に×。
これで、「3イウ 5ウエ」のどちらかが、正解です。
ほら、あっという間に、正解肢が2つに絞れちゃいました(笑)
予想に話を戻します。
出走実績のないお馬さんで、毎年、勝ち負けレベルで名前が出てくるのが「思想良心の自由」
肢レベルでは、謝罪広告がH15に出たことがありますが、真正面がナイのが、逆に伏兵的な存在感を増しています(笑)
では、次に、統治。
昨年は、司法権が出ていますが、司法権も2年連続はありうるし、H19は司法権から2問も出ているので、切れないお馬さんです。
司法権
H15 司法権全般
H17 条約に対する違憲審査権 *推論
H19 法律上の争訟 *推論
H19 違憲判決の効力 *推論
H20 裁判の公開
H21 国会法と最高裁判所規則の優劣関係 *推論
H23 司法権の独立 *対話形式
H25 違憲審査権 *対話形式
H26 司法権の範囲又はその限界
H28 司法権全般
R 2 司法権
ここは、素直に「買い」か…。
国会や内閣を見てみると、
国会
H16 国会法と議院規則の優劣関係 *推論
H25 比例代表選挙と党籍変更 *推論
H29 条約 *肢レベル推論
H26 国会
H31 立法
内閣
H17 内閣の法律案提出権 *推論
H18 衆議院の解散の根拠 *推論
H23 内閣の法律案提出権 *推論
H24 立法権と行政権の関係 *穴埋め
H27 内閣
H31 独立行政委員会 *推論
最終の出走が、いずれも、H31なので、同レベルですね。
どっちが出てもおかしくないです。
それにしても「推論」が多いですね。
他に統治で面白そうなお馬さんは、「財政」と「地方自治」
「財政」は、H29からの4年サイクル。
「地方自治」は、なぜか、一定のサイクルで出走してきます(笑)
財政
H18 財政
H20 予算の法的性格 *推論
H29 財政 *肢レベル推論
地方自治
H22 地方自治全般 *対話形式
H24 条例と罰則 *推論
H27 地方自治の本旨 *穴埋め
H30 条例制定権 *穴埋め
意外と、地方自治は、3年くらいのサイクルで、間隔が短いです。
そろそろ来てもおかしくないのが分かります。
ということで、まとめてみましょう。
憲法の出題予想
◎(本命)政教分離・司法権
○(対抗)財産権・職業選択の自由・地方自治
▲(単穴)思想良心の自由・教育を受ける権利・財政
△(連下)労働基本権・生存権
△(連下)国会・内閣
憲法対策は、統治の条文の読み込みも忘れないようにして下さいね~。
令和3年度本試験まで
残り 38日
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
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最終更新日 : 2021-06-16