「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
令和2年度のオススメ記事
昨日に引き続き、民法の「最新判例」を確認してみましょう。
今日は「婚姻費用の分担」に関する「最判令2年1月23日」です。
「婚姻」の論点と、「離婚」の論点のは真正面は、
H25に「婚姻又は協議離婚の無効又は取消しに関する~」ってな感じで比較で問題で出題されたのが最後。
この判例も、要チェックです。
最判令2.1.23
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない。
全文
う~ん…シンプル過ぎて、問題の所在がよく分かりません(笑)
まずは、「婚姻費用」の説明から。
離婚した「後」に、相手に支払ってもらう費用として、「養育費」があります。
これは、よく聞く言葉なので、イメージがしやすいですよね。
では、離婚する「前」に、相手に支払ってもらう費用として、何があるか?です。
ほら、離婚する前に、もう別居しちゃうケースってありますよね。
この場合、まだ離婚する前ですから、そこでかかる生活費を請求する方法として、
「婚姻費用」を請求するわけです。
要するに、「婚姻費用」って婚姻関係があることが前提になります。
ちょっと、この判例の原審の判断を見てみましょう。
原審(札幌高裁)の判断
原審は,要旨次のとおり判断し,抗告人の相手方に対する婚姻費用分担請求権は消滅したから,離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立ては不適法であるとして,これを却下した。
婚姻費用分担請求権は婚姻の存続を前提とするものであり,家庭裁判所の審判によって具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には,将来に向かって婚姻費用の分担の内容等を形成することはもちろん,原則として,過去の婚姻中に支払を受けることができなかった生活費等につき婚姻費用の分担の内容等を形成することもできないというべきである。そして,当事者間で財産分与に関する合意がされず,清算条項も定められなかったときには,離婚により,婚姻費用分担請求権は消滅する。
実は、この判例、原審から結論がひっくり返っています。
試験委員好みの判例ですね(笑)
原審は、「婚姻費用の分担の請求は、婚姻関係が前提になるから、離婚しちゃったらムリでしょ。」ってコト。
なんか、ごもっともな感じもしますが、
婚姻費用は遡るのが判例の考え方です(最判昭40.6.30)。
なので、今回もさかのぼればいいじゃん、というのが「最判令2年1月23日」の考え方になります。
さて、原審がなんで、「離婚しやったんだから、もう婚姻費用の請求はできないよ。」としたかというと、
通常、離婚の際、財産分与しますよね。この財産分与の場面では婚姻費用の分担も含めて清算しちゃうので、
離婚した後に、婚姻費用の分担を請求すると、二重取りのおそれがあるからです。
ここで、大切な知識が入っています。
そう!「財産分与の場面では婚姻費用の分担も含めて清算OK(最判昭53.11.14)」
これは、過去問で2回出ている知識です。
【H24-22-オ】
財産分与の内容には,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めることができるが,慰謝料の支払としての損害賠償のための給付を含めることはできない。
正誤 ×(最判昭53.11.14・最判昭46.7.23)
【H16-21-ア】
離婚した夫婦の一方が婚姻費用を過当に負担していた場合であっても,婚姻費用の清算は婚姻費用の分担請求を通じてすべきであり,裁判所は,財産分与に婚姻費用の清算のための給付を含めることはできない。
正誤 ×(最判昭53.11.14)
前提の知識となる判例が2回も出ているので、
もしかしたら、この最新判例も、出るかも!?
というのが、受験対策としては重要ですよ。
頑張って確認しておきましょう!
令和3年度本試験まで
残り 35日
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2021-06-16