「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
令和2年度のオススメ記事
さて、今回で、3連発目(笑)
令和元年の会社法の一部改正に伴う商業登記法の一部改正からの「未出の過去問」です。
「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)
では、さっそく行ってみましょう!
【未出の過去問】(H21-33-エ)
商業登記に関する次のアからクまでの手続のうち,オンラインによってすることができるものをすべて挙げている組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
(ア~ウ 省略)
エ 印鑑の提出
(オ~ク 省略)
………(考え中)………
では、正誤です。
【正誤】? (商登規101条1項2号)
えっ?また、「?」(笑)
改正前は、印鑑の提出はオンラインによりすることができない(平24.3.30民商886号)とされていたので、「×」でした。
でもね、オンラインでできるようになったんですよ。時代ですね~。
商業登記規則101条1項2号です。
【根拠条文・判例等】(新商業登記規則101条1項)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第101条 次に掲げる申請、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
二 印鑑の提出又は廃止の届出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
三 電子証明書による証明の請求
四 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
じゃあ、「○」だろ!って話ですが…ホント、素直じゃない(笑)
だって、「登記の申請と同時にする場合に限る。」って書かれているでしょ。
手放しで、「オンラインOKだぜ!」ってなわけではないです。
本問の場合、「登記の申請と同時にする場合」か不明なので「?」にしました。
やっぱり素直じゃない?(笑)
本試験の現場では、このように疑義が生じたら、解答を回避するようにしましょう。
ちなみに、この「登記の申請と同時にする場合に限る。」ですが、登記の種類は問いません(令3.1.29民商10号)。
合わせて確認しておきましょう。
では、最後に同趣旨の出題です。
【同趣旨の出題】
オンライン登記申請をする場合には,印鑑届書の提出に代えて,印鑑の印影に係る情報を同時に送信することができる。(H30-28-オ)
インターネットを利用した登記の申請により会社の設立の登記を申請する場合には,送信された電子署名及び電子証明書により会社を代表すべき者の本人確認が可能なので,その者の印鑑を登記所に提出する必要はない。(H17-31-ウ)
「未出の過去問」の4発目はあるのか?
次回にご期待ください(笑)
ちょっと…飽きてきたかも…(苦笑)
令和3年度本試験まで
残り 30日
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最終更新日 : 2021-06-16