「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
令和2年度のオススメ記事
さて、今回は久しぶりに「未出の過去問」です。
未出の過去問の定義と、過去の記事はこちらから、ご確認下さい。
「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)
では、さっそく行ってみましょう!
【未出の過去問】(H21-31-イ)
新設分割株式会社がその本店の所在地において新設分割による変更の登記の申請をする場合において,当該本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新設分割設立株式会社の本店がないときは,当該変更の登記の申請書には,代理人の権限を証する書面を除き,他の書面の添付を要しない。
………(考え中)………
では、正誤です。
【正誤】〇 (商登法18条・旧87条3項参照)
経由申請の場合でも、委任状だけでOK。
あれ?
印鑑証明書が必要じゃなかったっけ?と思った、そこのアナタ!
印鑑の提出の任意化の改正のどさくさに紛れて、商業登記法87条3項は削除されてますから!ザンネ~ン!

旧商登法87条
本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 本店の所在地における前項の登記の申請と第85条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第1項の登記の申請書には、登記所において作成した吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)の印鑑の証明書を添付しなければならない。この場合においては、第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
ほら、消えてる(笑)
同様の改正は、商業登記法91条3項でも行われているので確認しておきましょう。
では、最後に同趣旨の問題で〆ます。
こちらが、「商業登記法91条3項」の問題になりますね。
【同趣旨の出題】
株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には,株式交換完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がないときは,登記所において作成した株式交換完全子会社の代表取締役又は代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない。(H24-32-オ)
今年は、会社法と商業登記法の改正事項が多いので、しっかりと確認しておきましょう!
令和3年度本試験まで
残り 32日
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2021-06-16