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2021-06-09 (Wed) 07:22

令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事(その23)

「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。

そう思ってたのですが、「令2.3.31民二328号」には、もう一つ、重要な情報がありました。

やっぱり、セットでご紹介しておかないとダメでしょ。

そう!登記記録例が2つ紹介されているので、こちらも確認しておきましょう。

1つは、「買戻しの特約の登記」

注目すべきは、「(2)買戻代金の変更の登記」の部分。

別段の合意をした場面で、買戻代金の変更の登記が認められています。

もう1つは、「賃貸人たる地位の留保に関する登記」

こちらの注目ポイントは、

「賃貸人たる地位が留保された場合における留保された賃借権(第1賃借権)と、 第1賃借権の賃貸人たる地位を留保するために不動産の譲受人が譲渡人のために設定した賃借権(第2賃借権)については、いずれか一方の賃借権が登記されていなくとも、もう一方の賃借権の登記をすることができる。」

ということ。

なんか、「第1賃借権」とか、「第2賃借権」とか、ややこしいですね(笑)

ここでは、

所有者「甲」が、不動産を「乙」に貸しているケースのお話。

もともとあった賃借権が「第1賃借権」です。

そして、ここでオーナーチェンジ。

所有者が「甲」から、新所有者「丙」に代わって、

新オーナーの「丙」が新しく賃貸人になるのかと思いきや、

引き続き、元の所有者の「甲」が賃貸人で残り続けたい!という、場面。

最終的には、

丙 → 甲 → 乙
  (第2賃借権)  (第1賃借権)

「丙」が「甲」に貸して、「甲」が「乙」に貸して…という、「転貸」の構造。


普通に考えれば、甲区は、オーナーチェンジで、所有者が「甲」から「丙」に変更されて、

乙区は、「丙」が「甲」に貸して、「甲」が「乙」に貸している、という感じで、

「賃借物の転貸の登記が付記されるイメージ」なのですが…

登記記録を見ると、意外と気持ち悪い(笑)

2(1)は、

まず、元オーナーの「甲」が、「乙」に貸している賃借権の登記を入れた後、

次に、オーナーチェンジの「甲」から「丙」への所有権の移転の登記、

最後に、「甲」が、新オーナーの「丙」から借りてます、という賃借権の登記

この3段階で登記されています。

オーソドックスな感じですが、

3段階目の登記原因が珍しいですね。

「年月日1番賃借権の賃貸人たる地位の留保のため設定」

と、なります。

2(2)は、

もともとの「甲」が「乙」に貸している登記を入れずに、

①オーナーチェンジの後に、②「甲」が「丙」から借りました、の登記をいれた場面。

これを見ると、上に書かれているややこしい内容、

「いずれか一方の賃借権が登記されていなくとも、もう一方の賃借権の登記をすることができる。」

の部分がよく分かると思います。

この後、「甲が乙に、今でも貸しているよ。」と、もともとの賃借権の登記を入れたのが、

2(3)の内容です。

この場合も、登記原因が珍しいですね。

「年月日1番賃借権の賃貸人による設定」

ややこしいトコロなので、しっかり確認しておきましょう。

と言いつつも、

登記記録例が見づらいと思いますので、

よく見えない方は、PDFのダウウンロードの方で確認して下さい(笑)
令和2年3月 31 日付法務省民二第 328 号19
令和2年3月 31 日付法務省民二第 328 号20

さらに、

第1賃借権及び第2賃借権の設定の登記が、いずれも主登記になっているのも確認しておきましょう。

登記原因と、登記の形式をしっかり覚えておけば、対策としてはバッチリだと思います。




次回こそは、PDFシリーズ以外で記事で(笑)


令和3年度本試験まで
残り 25


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最終更新日 : 2021-06-16