「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
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今日は、「最新判例」を確認してみましょう。
民法の時効から、「最判令元年9月19日」です。
ちなみに、その1週間前の9月12日は、僕の誕生日です(笑)
このあたりのからみは、前回の重複する訴えの提起に関する「最判令2年9月11日」の判例と同じ流れです(笑)
ホント、進歩がない僕です(笑)
くだらないお話は置いておいて、さっさと、「裁判要旨」をご紹介しましょう。
最判令2.9.11
債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。
全文
民法154条に関する論点です。
と言いつつ、判例をみると、民法155条ってなってますね(笑)
よく見れば、「消滅時効の中断の効力」って、旧民法の表現になっています。
改正後の表現で置き換えるなら、「消滅時効の完成猶予及び更新の効力」って感じですね。
旧民法155条は、民法の一部改正によって、民法154条にお引越しした条文です。
民法154条(旧155条)は、条文自体も未出の条文ですが、
判例が、ア~オまで、まるまる1問作れるくらい判例が多いです。
そこに、この最新判例。
大穴としては、面白そうです。
内容的には、そのまんまなので、特に補足は不要でしょう。
そもそも、債務者の債権ですから、当事者に他なりません。
従って、債務者が差押えを了知しうる状態に置く必要はないでしょう。
また、債務者の了知が必要!だなんてしちゃうと、逃げ回っている債務者が、「知らない!」って、時効の完成を主張できることになって、おかしな結論になってしまいます。
ただ、原審は、差押えは、時効の利益を受ける債務者に通知した後でなければ(旧)時効の中断の効力(現:時効の完成猶予及び更新の効力)が生じないとして、時効の完成を認めているので、
原審から最高裁でひっくり返った点で、試験委員好みの判例かもしれません(笑)
とりあえず、試験で出題されたら、過去問では対応できない範囲になるので、
154条(旧155条)の周辺の判例は、しっかりと押さえておきましょうね!
令和3年度本試験まで
残り 24日
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最終更新日 : 2021-06-16