「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
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今日は、不動産登記の申請書のチェックです。
内容は…
「同一の債権者が有する数個の債権を担保する場合」のお話。
あっ…アレね!って感じですか?(笑)
そう!(あ)とか、(い)で書き分ける、アレです(笑)
不動産登記の記述の過去問では、昭和57年と平成6年に設定で出題済みです。
いずれも、設定した場面が出題されただけです。
そろそろ、お金を返しておきたいトコロです(笑)
ということで、今回は、不動産登記の記述でも出題が予想されている、
「同一の債権者が有する数個の債権を担保した後に、そのうちの1個の債権が弁済された場合」の申請書です。
ポイントは、(あ)と(い)で書き分けられている場合において、
(あ)を弁済したら、(い)の内容に変更する点です。
つまり、(い)の内容を書けばいいだけです。
ただ、設定の段階で、登記原因及びその日付や債権額は、必ず(あ)と(い)で書き分けられていますが、
利息や損害金、債務者は、同じであれば、(あ)と(い)で書き分けていません。
この場合、書き分けられているものだけ、変更の申請に書くことになります。
下の例では、登記原因とその日付、債権額が(あ)と(い)に分かれていますが、
利息、損害金、債務者のうち、書き分けがあるのは、利息だけです。
よって、抵当権の変更の申請書には、書き分けがある登記原因とその日付、債権額、利息について、
(い)の内容を書くことになるのを確認して下さい。

次回こそは、PDFシリーズ以外の記事で(笑)
令和3年度本試験まで
残り 23日
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最終更新日 : 2021-06-16