
でも…あんた…
意外と登記手続きは悩みますから~。
残念!
う~ん、ギター侍って古いですね(笑)
民法で、抵当権がついている建物が焼失した場合、抵当権者が火災保険金債権に物上代位する話がでてきますが、
不動産登記手続きは、どうなるのでしょうか?
1つは、銀行に解除証書等をもらって、抵当権を抹消した後、建物の滅失登記をするパターン。
この場合、抵当権の抹消で1000円かかってしまうことになります。
また、建物が焼失したから抵当権が当然に消滅しているので、「解除等」の原因で消すのは、
実体上の権利変動とは異なる感じもします。
もう1つは、そのまま建物の滅失登記だけするパターン。
実体上、しっくりきますが、登記記録上、抵当権が残ったまま建物の登記が閉鎖されるので、
抵当権が消えるのは分かるのですが、抵当権がどうなっているのか、気持ち悪さが残ります(笑)
ただ、登録免許税が1000円かかることがないのでお得です。
いずれにしても、抵当権が消えていることは間違いないので、
ハッキリと白黒つけて、抵当権の抹消をしてから、登記記録を閉鎖するか、
1000円無駄なお金をかけたくないので、建物の滅失登記だけしておくかは、
お客さんの希望によることになるのかもしれません。
意外と悩ましいです…。
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2021-06-09