続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2021-06-09 (Wed) 21:19

抵当権者が火災保険金債権に物上代位するって言うじゃな~い?

抵当権者が火災保険金債権に物上代位するって言うじゃな~い?

でも…あんた…

意外と登記手続きは悩みますから~。

残念!


う~ん、ギター侍って古いですね(笑)

民法で、抵当権がついている建物が焼失した場合、抵当権者が火災保険金債権に物上代位する話がでてきますが、

不動産登記手続きは、どうなるのでしょうか?

1つは、銀行に解除証書等をもらって、抵当権を抹消した後、建物の滅失登記をするパターン。

この場合、抵当権の抹消で1000円かかってしまうことになります。

また、建物が焼失したから抵当権が当然に消滅しているので、「解除等」の原因で消すのは、

実体上の権利変動とは異なる感じもします。

もう1つは、そのまま建物の滅失登記だけするパターン。

実体上、しっくりきますが、登記記録上、抵当権が残ったまま建物の登記が閉鎖されるので、

抵当権が消えるのは分かるのですが、抵当権がどうなっているのか、気持ち悪さが残ります(笑)

ただ、登録免許税が1000円かかることがないのでお得です。


いずれにしても、抵当権が消えていることは間違いないので、

ハッキリと白黒つけて、抵当権の抹消をしてから、登記記録を閉鎖するか、

1000円無駄なお金をかけたくないので、建物の滅失登記だけしておくかは、

お客さんの希望によることになるのかもしれません。

意外と悩ましいです…。

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最終更新日 : 2021-06-09