「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
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本日は、「連帯債務者のうちの1人のみに関する債権の譲渡と抵当権の一部移転」のお話。
不動産登記法の択一としては2回出題されています。
まず、択一の問題を確認してみましょう。
【H20-20-ウ】
連帯債務者A,B及びCに対する債権を被担保債権として抵当権が設定されている場合において,そのうちAに対する債権のみが第三者に譲渡されたときは,抵当権の一部移転の登記を申請することができる。
正誤 ○
【H31-20-イ】
連帯債務者A及びBに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において,Aに対する債権のみが第三者Cに譲渡されたときは,当該抵当権の一部移転の登記を申請することができる。
正誤 ○
楽勝ですね。
連帯債務者のうちの1人に関する債権を譲渡した場合の先例(平9・12・4民三2155号)の内容です。
択一では、いずれの過去問も、登記の目的が「抵当権移転」になるのではなく、「抵当権一部移転」になる部分で問われています。
何が言いたいかと言うと…
登記の目的以外の部分が問われていません。
記述でも出題があるかもしれません。
せっかくなので、申請書を作成してみましょうか?
とりあえず、事例を設定します。
H20-20-ウを使いましょう。
青色の部分は、僕が事例を追加した部分です。
問 題
連帯債務者A,B及びCに対する600万円の債権(負担部分は、A、B、Cが200万円ずつで平等)を被担保債権として、Xの1番抵当権が設定(設定者D)されている場合において,令和3年6月23日,そのうちAに対する債権のみが第三者Yに譲渡された。この場合の申請書を作成してみよう!
えっ!?楽勝ですか?
おっと、ほかんガルー君も申請書を作成して持ってきたようです(笑)
どれどれ…見てみましょう。
よろしければ、皆さんも、ほかんガルー君の申請書を一緒にチェックして下さい。
おかしなところがあれば、教えてあげましょう。

う~ん…なんか、ちょこちょこ違うような…(笑)
どこが違うか分かりますか?
まず、
登記の原因は、「令和●年●月●日債権譲渡(連帯債務者●に係る債権)」(平9・12・4民三2155号)ですね。
「債権一部譲渡」ではありません。
また、登記の目的は、「抵当権一部移転」ですが、「譲渡額」は書きません。
さらに、課税価格は、抵当権の被担保債権の債権額です。
つまり、連帯債務なので、抵当権一部移転でも債権全体(600万円)が課税価格になります。
そして、登録免許税は、1000分の2ですね。
ということで、ほかんガルー君、ざんね~ん!って感じ…。
皆さんは、大丈夫ですよね。
とりあえず、正しい解答を見てみましょう。
ちなみに、この場合、債務者の公示について、登記事項中のAについて、下線の処理はされません(登研608号p179)。
これは、「抵当権一部移転」であって、「債務者の変更」ではないからです。
ということで、最後にダウンロードが必要な方はどうぞ。
ただし、ほかんガルー君の解答は、ご本人が嫌がったため、ダウンロードできません(笑)
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令和3年度本試験まで
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最終更新日 : 2021-06-23