「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
令和2年度のオススメ記事
今日は、「最後にテキストを全体的に読み直そうかな~。」って思っておられる方へのアドバイス。
どうせ読むなら、今年の試験で出そうな部分を意識しながら読めるとウレシイですよね。
そんな方法があれば…と思っておられる方は、参考にしてみて下さい。
例えば、昨年の問題、令和2年の民法「R2-6-オ」を見てみましょう。
第6問 次の対話は,条件と期限に関する教授と学生との対話である。
教授: 条件の成就や期限の到来の効果を条件成就や期限到来の時以前に遡らせることはできますか。
学生:オ 条件については,当事者において,これが成就した場合の効果を成就した時以前に遡らせる意思を表示したときはその意思に従うことになりますが,期限については,その効果を期限が到来した時以前に遡らせることはできません。
答えは、○になります。
条件については、当事者で、条件が成就したときの効果をさかのぼらせる意思表示が可能です(民法127条3項)。
それに対して、期限の場合には、これに対応する規定はありません(民法135条参照)。
「だから、何?」、って感じですか?(笑)
でも…
僕は、テキストを読むと、これが出るのが予想できた!
って書いたら…
ウソくさいですか?(笑)
まずは、ちょっとこれを見て下さい。
これは、中上級講座のオプション教材の問題集の抜粋です。
もし、画像が見れなくなっていたら、著作権の関係で、僕が予備校に怒られたと思って下さい(笑)
このオプション教材は、未出の知識を集めた問題集になっています。
昨年は、この民法の未出問題集から、未出の知識が7問ほど的中しています。
R2ー 6 ーオ
R2ー 7 ーオ
R2ー10ーエ
R2ー15ーエ
R2ー16ーア
R2ー16ーイ
R2ー20ーオ
なぜ、未出の知識が的中するのか?
そのヒントが、上の画像にありそうです(画像がない場合は、僕がやっぱり怒られた後です…しつこい…笑)。
解説には、未出の知識である旨だけでなく、準備しておく理由まで書かれています。
つまり、解説に書かれている通り、
民法127条1項は、過去問で2回出ています。
また、民法127条2項は、過去問で3回出ています。
要するに、127条は、こんな感じになるわけです。
(条件が成就した場合の効果)
第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。【H17・H2出題済み】
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。【H21・H17・S59出題済み】
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。【未出】
ほら、どう見ても、出るでしょ?
そして、「条件が成就した場合の効果」がこれだけ出ているわけですから、
その対となる「期限の到来の効果」の135条も出るわけです。
要するに、この「R2-6-オ」は、出るべくして出てます。
テキストを読んでいれば、未出の部分として、明らかに不自然に目立つわけです。
テキストを読む場合には、よく出ている部分の前後が未出の知識の宝庫です。
いわゆる「過去問レベル」と呼ばれる知識です。
皆さんが、最終チェックでテキストを読み直す場合には、よく出ている知識の前後に気をつけて読むといいですよ。
目的意識も持てますし、メリハリもつきます。
なんとなく、のぺーって読むより、「出るかも?」って思いながら読む方が印象に残ります。
残り8日間、テキストの読み流しを考えておられる方は、メリハリをつけながら復習して下さいね。
令和3年度本試験まで
残り 8日
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最終更新日 : 2021-06-26