「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。
令和2年度のオススメ記事
本日は、「信託の登記」のお話。「PDFシリーズ」になります。
ただ、この直前期に、出すネタじゃないような気もします。
理由は、この時期は新しい知識を入れるべきではないので、
知識的にヤバそうな方は、読まないで下さい(笑)
じゃあ~ネタにするなよ…って話ですが、
さっき、「全国公開模試の第1回」の不動産登記法の記述の問題を見ていて、ちょっと気になりました。
ネタバレはこの時期は大丈夫ですよね?
ネタバレが入るので、まだ解いていない方は、解いてから読んで下さい。
まぁ、1週間前のこの時期に、「全国公開模試の第1回」を解くべきではないと思いますが…(笑)
………(ここから、一部ネタバレ含む)…………
第1回の模試では、信託の登記が出題されていました。
本試験では、H26に、弁済を原因とする抵当権の登記の抹消と信託終了を原因とする信託の登記の抹消が出題されています。
なので、信託の登記も、準備されている方も多いと思います。
第1回の模試では、出題されたのは、下の内容。
❶信託による所有権の移転の登記
❷所有権の保存の登記及び信託財産の処分による信託の登記
ポイントとしては、❶については、正確に申請書を書けるようにすることと、
所有権の移転部分について非課税になるところでしょう。
昨年の記述の問題でも出題されていますが、非課税の場合には、根拠条文を示す必要があります。
きちんと、
「登録免許税法第7条第1項第1号により非課税」って書けるか、確認しておきましょう。
❷については、「受託者が信託契約書の内容に基づいて建物を新築、受託者名義で表題登記した後、受託者名義で74条1項で所有権の保存登記」をする内容でした。
要するに、現金を信託財産としているので、その現金で新築すると、その建物が信託財産となって、
受託者名義で所有権の保存登記をする流れです。
この場合、表題部所有者は受託者、所有権の保存の所有者も受託者になっています。
登記記録上、権利者の表示は、「所有者」となります。
所有権の保存の登記については、非課税になりません。
(信託財産の登記等の課税の特例)
第7条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
さて、この場合の申請書を確認しておきましょう。
「全国公開模試の第1回」をお持ちの方は、そちらの解答で確認しておきましょう。
では、ほかんガルー君!申請書を持って来て下さい(笑)
ありがとうございました。ほかんガルー君。

見えにくい方は、下のダウンロードを使って下さい。
で、ここからが気になる部分。
❷をアレンジしてみましょう。
❷は、受託者名義の表題部で、受託者名義で所有権の保存の登記をする74条1項の場面ですが、
委託者名義の表題部、受託者名義の所有権の保存の登記、つまり、区分建物の74条2項の保存の登記はどうなりますか?
ちょっと、問題を出すので、宿題です(笑)
【宿題】
1.敷地権付き区分建物で、委託者名義で表題登記がされていて、受託者名義で保存の登記及び信託の登記をする場合は、どのような申請書になりますか?
2.そもそも、敷地権付き区分建物の場合で、委託者が表題部所有者となっている場合に、直接、受託者名義で74条2項で保存登記ができますか?
まぁ、宿題2は、オマケですね(笑)
択一試験で出題済みの登記研究の内容です。
H15-22-イで出題済みなので、一緒に確認しておいて下さい。
要するに、今回は、H15-22-イを記述化してみよう!って話ですね(笑)
【H15-22-イ】
敷地権の表示を登記した建物の登記記録の表題部にAが所有者として登記されている場合において,Aが当該建物を目的として,Bを受益者,Cを受託者とする信託契約を締結したときは,Cは,自らを受託者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる。
では、宿題の方、頑張って下さい。
知識がヤバい方は、択一の答え合わせだけしておけばいいと思います。
PDFでダウンロード印刷はこちらから
令和3年度本試験まで
残り 7日
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2021-06-27