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2021-06-28 (Mon) 15:30

令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事(その40)

「令和3年度本試験 カウントダウン!ごった煮記事」です。



本日は、「読んではいけない記事」のお話。「PDFシリーズ」になります。

前回の続きになります。

宿題の答え合わせです。

よって…


知識的にヤバそうな方は、絶対に!読まないで下さい(笑)


では、前回の宿題の…まずは、オマケの宿題2から答え合わせです。

まずは、宿題の確認。


【宿題】
1.敷地権付き区分建物で、委託者名義で表題登記がされていて、受託者名義で保存の登記及び信託の登記をする場合は、どのような申請書になりますか?
2.そもそも、敷地権付き区分建物の場合で、委託者が表題部所有者となっている場合に、直接、受託者名義で74条2項で保存登記ができますか?


宿題2の答えは、「できる」になります。

そりゃ~、そうですよね。

じゃないと、宿題1が成立しない(笑)

で、宿題の過去問も答え合わせしておきましょう。

【H15-22-イ】
敷地権の表示を登記した建物の登記記録の表題部にAが所有者として登記されている場合において,Aが当該建物を目的として,Bを受益者,Cを受託者とする信託契約を締結したときは,Cは,自らを受託者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる。

正誤 (登記研究646P113)

この場合、登記記録の権利者として、「受託者」として登記されます。

よって、この登記の申請書は、こんな感じになります。

ここからが、宿題1の答え合わせです。

74条2項の保存登記は、まだ、記述の本試験では出たことがありません。

どうせ出すなら、信託と絡めて出してみるのも面白いです。

実際、択一の過去問も出てますしね。

では、持って来て~!ほかんガルー君!





前回の❷と比較しておいて下さい。

注意する点としては、

原因日付として、「年月日信託」となること。

また、敷地の移転が含まれるので、「承諾書」が添付されること、

また、移転部分については、非課税になるのも注意。

こうやって見ると、

(1)択一過去問での出題の実績があること(H15-22-イ)

(2)信託の登記は、記述で出題済みであること(H26)

(3)敷地権付き区分建物の所有権の保存の登記が未出であること

以上の流れにかんがみると、出題されてもいいのかな?と…。

ということで、気になる方は、確認しておいて下さい。


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最終更新日 : 2021-06-28