とりあえず、大阪に戻ってきました。
ここから1週間ほどは、本試験の分析、テキストの改訂等、
講師としては、本当に忙しい、強烈な日々になります(苦笑)
息抜きで、ちょこちょこ本試験の感想を書いていこうと思うので、
皆さんも、本試験の疲れを一緒に息抜き記事で、息抜きして行きましょう(笑)
僕は、東京の日本大学で受験していたのですが、意外と、商業登記法の記述の答案が真っ白な方が多くて驚きました。
おそらく、時間が足りなかったのだろうと思います。
午後の択一は分量も多かったですし、とにかく、不動産登記法の記述も書く分量が多かったので、
時間が足りない方が多かったのではないか?と思います。
僕は…と言えば、
当日の解答速報で使う、不動産登記法の記述の解答例のたたき台を作っていたわけですが、
答案用紙は、真っ白で出しています(笑)
さて、現場で僕が作成していた「リアル答案」をお見せします。
※TACの公式の解答ではないのでご注意下さい。単に、僕が現場で書いた答案です。
一応、見にくい人のために、PDFも用意しましたが、印刷はやめて下さい(汗)
PDFは、こちら
めっちゃ字が汚いし…。あくまで、解答速報の検討会に提出するための原稿として作成していたので…(かなり言い訳)。
では、まずは、会社分割のパートです。
ちなみに、右の端にある 紫色のマーカー部分 は、解答速報会の前に僕がメモった部分なので、
現場の内容ではありません。
まず、悩んだのは、特例有限会社の名変関係。
商号と本店について、所有者の変更と、根抵当権の債務者の変更をするわけですが、
同じことを書かせることについて、すごく気持ち悪さを感じました。
本試験で、同じこと書かせるかなぁ?って、疑問です。
所有権は、株式会社に変えて、会社分割で移転。
根抵当権の債務者も、株式会社に変えて、会社分割で共用根抵当権に。
同じこと聞いている感じがしました。
もしかしたら、会社分割で根抵当権の変更をする前提だと、債務者の表示を株式会社に変えるのを省略できるのかな?なんて、しばらく先例を思い出していました。
でも、おもいつく先例もなく、根抵当権の変更を2件。
おそらく、比較ポイントとしては、会社分割を原因とする場合の登記原因証明情報の内容として、
所有権は吸収分割契約書が必要。
でも、元本確定前の根抵当権の場合には当然に共用根抵当権になるので、吸収分割契約書は不要。
このあたりの比較だったと思います。
なので、試験中に右の方に「× 契約書」って書いておきました。
ちなみに、僕のたたき台では、登記の目的にどちらも、「共同」の文字を書いていますが、
速報会前に講師が集まって検討した際、「イラナイよね」って瞬殺されました…(笑)
僕もイラナイかな?とは思っていたんですが…。
次に、分割譲渡のパートです。
正直、書くのがしんどい…って感じでした(苦笑)
ちゃんと答案を作ろうとは思ったのですが、もう住所は「秋田市」までで止まっています(笑)
完全に嫌気がさしている状態。
受講生さんには、「分割譲渡出るで~!書けるようにしときや!」って言ってたものの、
いざ自分で書こうとしたら、「何を書くんだっけ?」って感じでした(笑)
後で気づいたのですが、共同担保目録の記号と番号が抜けているようです。
ここは減点ですかね…。
そして、分割譲渡からの、1番(あ)と1番(い)の根抵当権の変更ですが、
ここも、なんで根抵当権の変更が続くんだろう…って疑問に思いました。
しばらく考えてから、「そうか!債務者は縮減で、権利者と義務者が入れ替わるパターンか…」って気づきました。
今回の記述は、会社分割のパートも、分割譲渡のパートも、比較しながら答案を作成するような問題だったような気がします。
さて、分割譲渡のパートについては、「ウ?」があると思います。
こちらは、僕は書いてなかったのですが、
講師の検討会で、検討事項になった内容です。下記の先例がネタ元です。
登記原因について第三者が許可等したことを証する情報を提供しなければならない(令7条1項5号ハ)場合において,登記官が必要であると認めたときは,当該第三者の代表者の資格を証する情報を提供させることができるものとされているが(大8.12.10民事5154号),当該第三者の会社法人等番号を提供したときは,その代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる(平27.10.23民二512号)。
今回、株式会社はやぶさの承諾書を添付するわけですが、資格証明書もつけるのが通常です。
ただ、今は会社法人等番号で提供しますから、株式会社はやぶさの会社法人等番号も書くかが検討されました。
結論としては、「書かなくてもなくてもいいだろう」という判断です。
また、ちょっと驚いたのは、根抵当権が会社分割で共用根抵当権になった後、債務者が縮減するケースで、根抵当権者を権利者にしてもいい、という東京法務局と東京書士会の「東京登記実務協議会」の資料が出てきたことです。
個人的には、出題意図として比較させていると思うので、債務者の縮減は根抵当権者を義務者にしないとマズいとは思っていますが、
この論点を見落とされている方も多いと思います。
どうなんでしょうかね?悩ましいです。
この平成19年度に東京法務局と東京会ですり合わせした「東京登記実務協議会」の内容が、このままスルーされるのか、ちょっと気になっています。
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最終更新日 : 2021-07-05