続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2021-07-07 (Wed) 00:08

当然に…って多くない?

僕の中では、司法書士試験って、

「当然に」とか、「常に」とか、「絶対に」とか、「必ず」とか、

このような強める言葉って、使っても1個、2個で、

あんまり使ってこないイメージがあったのですが、

今年の午前の問題を解いている途中、やたら「当然に」って言葉が多く感じました。

皆さんは、どうでしたか?

ちなみに、午後の問題には「当然に」という言葉はなかったと思います。


〔憲法 1-ウ〕
憲法第20条第3項の政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから,この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も,それが同条第1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し,あるいは同条第2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど,憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り,私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。

〔民法 8-オ〕
Aが,倉庫に寄託中のA所有の動産甲を,約定日時までに代金を支払わないときは契約が失効する旨の解除条件付きでBに売却した場合には,Bは,売買契約が締結された時点で動産甲の所有権を当然に取得する。

民法 14-イ〕
元本の確定前に債務者について相続が開始したときは,根抵当権の担保すべき元本は,当然に確定する。

民法 15-ウ〕
将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定された場合において,譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生したときは,譲渡担保権者は,譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に,当該債権を担保の目的で取得することができる。

民法 20-ア〕
それぞれ17歳である男女の届け出た婚姻届が受理された場合には,当該婚姻は,取消しの請求がなくとも,当然に無効である。

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最終更新日 : 2021-07-07