ドンマイ(「気にしないで・心配しないで」の意味)
ドンマイシリーズです。
今回は商業登記法第32問を検討してみましょう。
この問題も、正答率が、かなり低いです。
現在のところ、手元の資料では、午後の択一の試験で、不動産登記法第26問についで、
2番目に正答率が低いです。
これは、仕方がないと思います。
ひっかけ的な問題ですよね。
実は、事務所で勤めていて、普段、商業登記を見ている人には、カンタンな問題です。
だって、補正をくらっているから(笑)
要するに、実務を知っている人は、補正をくらって一度、間違えていて、
実務を知らない人は、この本試験で間違えた(補正を受けた)ってイメージです。
なので、ドンマイ!です。補正対象ですから(笑)
では、見てみましょう。
肢としては、ウが短いですが、株主リストの代わりに株主名簿が付けれないのは、なんとなく分かるのではないでしょうか?
なんでか、分かりますか?
それは、株主名簿には、議決権の割合も書かれてなければ、議決権を行使できない自己株式や、相互保有株式、議決権制限株式、単元未満株式も記載されています。
でも、株主総会に添付する株主リストには、議決権を行使できないものは書きません。
司法書士で補正を受けている人は多いと思います。
なので、法務省のホームページにも注意書きが書かれています。
自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を有する株主を除きますが,株主総会に欠席し,又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
株主総会に添付する株主リストに、自己株式を書いちゃって、補正で書き直すのが大変なのは分かりますか?
こんな邪魔くさいことを経験している事務所で働いている人は、必ず、記憶に残ってしまいます(笑)
さらに、株主リストでも、株主総会の株主リストには、議決権の割合を書いて、上位10名か、議決権の3分の2ルールがあります。そして、議決権を行使できない分は書きません。
でも、株主全員の同意書の株主リストは、議決権割合を書かずに、自己株式も含めて全員を書きます。
だって、全員を書く紙だから(笑)
でも、株主リストが最初に添付書面になったときに、司法書士は、
株主総会の決議のリストのなのに、全員の同意書のリストをつけてしまう…という事例が多発しました。
原因が、法務省のホームページで株主リストがダウンロードできるのですが、
当初、上に、全員の同意書のリスト、下に、株主総会の決議のリストがあって、
みんな上を使っていることが分かったので、法務省のホームページの順序を入れ替えて、
使う用紙を間違えないように、わざわざ、株主総会の決議のリストの方を上に持ってきたので、
事務所で働いている人は、記憶に残っていると思います。
要は、この問題、事務所で商業登記を扱っていたら、よく間違える内容でできています(笑)
プロが間違えるわけですから、受験生は仕方がないと思います。
よって、ドンマイ!です。
解き方としては、アが軸でしょう。
株主全員の同意書の場合には、議決権割合は必要ないので、○。
アが入っている選択肢は、「1」と「2」だから、
イと、オの検討。
僕は、オで解きました。
オで、全員の同意書には、自己株式も書くので、○。
受験生の知識としては、自己株式は書かないというイメージが強いはずなので、仕方がないです。
でも、それは、議決権割合が問題となる株主総会の決議のリストの方です。
ちなみに、イは、「みなし決議でもリストをつけるよね」って問題です。
みなし決議でも、リストをつける部分は正しいのですが、全員を書く必要はないですよね。
上位10名か、議決権の3分の2のルールは同じです。
ちょっと、受験生には酷な問題です。
ドンマイ!
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最終更新日 : 2021-07-10