続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2021-07-14 (Wed) 08:42

ズバリ的中!

タイトルは、カッコイイですが、冷たい担当者様への「お仕事しているアピール」です(笑)

てかね、

火曜日は終日、法務局勤務で夜は、なんば校で宅建の講義

水曜日は、梅田校で午前コマ、午後コマで宅建の講義

木曜日も終日、法務局で勤務の後、夜は梅田校で司法書士の基礎の講義

なかなかハードです。

あっ、この部分は、火曜日、水曜日、木曜日に仕事させないでね、のアピール。

で、金曜日は、実務も含めて、めっちゃ忙しい。

もちろん、月曜日は、週明けで、めっちゃ忙しい。

ということで、ここは、めっちゃ忙しいからお仕事持って来ないでね、アピール。

以上、業務連絡をお伝えしておきます(笑)

さて、中上級講座の講座のテキストだけで、毎年、ほぼ満点が取れることは、この前、お伝えした通り。

で、その中上級講座のオプション教材となっている「未出特化問題集」も、未出の問題がめっちゃ的中していることも、記事に書いています。

で、今回は、その不動産登記法バージョン。

こちらも、収録されている問題数は多くないのですが、未出の問題の的中の宝庫です。















ちょっと、一部をご紹介。

あっ、今回は前回と違って、画像をはってませんが、別に怒られていません(笑)

PDFにするのがメンドクサイだけです(笑)


【オプション教材p15№43】
再使用の証明がされた収入印紙を使用して登記の申請をした場合において,当該申請の取下げをしたときは,再度,再使用の証明をすることができる。
【本試験R327-エ】
再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において,その後,当該登記の申請を取り下げるときは,当該印紙について重ねて再使用したい皆の申出をすることができる。


【オプション教材p15№45】
再使用の証明による印紙を使用して申請した事件の登録免許税の額が再使用証明の額より低額である場合には,登記の完了後にその差額について過誤納による登録免許税の還付を受けることができる。
【本試験R327-オ】
再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が,再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは,当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。


【オプション教材p39№56】
不動産登記法第74条第1項第1号により,表題部所有者の相続人名義でされた所有権の保存の登記を抹消する場合には,当該登記記録は閉鎖されず,表題部所有者の記録を回復する。
【本試験R320-イ】
Aが表題部所有者として記録されている建物について,Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記がされた場合において,その後に錯誤を登記原因として所有権の保存の登記が抹消されたときは,登記官は,当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない。


【オプション教材p45№74】
配偶者居住権の設定の登記の申請において,登記原因が遺産分割である場合には,「年月日(遺産分割の協議もしくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日)遺産分割」を原因として,配偶者居住権の設定の登記を申請することができる。
【本試験R324-ア】
登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には,被相続人の死亡の日を登記原因の日付としなければならない。


【オプション教材p46№76】
配偶者居住権が配偶者居住権者の死亡によって消滅した場合の配偶者居住権の登記の抹消は,配偶者居住権者を登記義務者とし,居住建物の所有者を登記権利者とし,共同で申請しなければならない。
【本試験R324-オ】
配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは,登記権利者は,単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。


【オプション教材p67№134】
宅地造成による不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができるが,この場合には,設計書の内容を証する情報を提供することを要しない。
【本試験R316-ウ】
第1欄 宅地の造成工事に係る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請
第2欄 造成する土地の設計書(図面を含む。)の内容を証する情報


【オプション教材p83№174】
「AはBに対して,甲不動産につき,昭和55年3月30日時効取得による所有権移転登記手続を,平成22年7月30日までに履行する。」旨の和解調書に基づいて,Bが単独で所有権の移転の登記を申請するには,平成22年7月30日が満了した後,すなわち平成22年7月31日以降であることを要する。
【本試験R318-オ】
AとBとの間で「Bは,Aに対し,B所有の甲土地につき,令和3年7月9日限り,令和3年4月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。」旨を内容とする民事調停が成立した場合において,Aは,令和3年7月2日に当該調停調書の正本を添付して,単独で,甲土地について所有権の移転の登記の申請をすることができる。


イベント情報

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最終更新日 : 2021-07-14