今年の商業登記法の記述を解いていて、素直に思った感想…。
TAC梅田校
TAC梅田校
増えてきたな…。
あっ…「答案作成に当たっての注意事項」のことです。
まぁ、僕のような字がキタナイ人には、「各欄に記載する文字は字画を明確にし」といった指示の追加もメンドクサイ感じなんですが(苦笑)、
商業登記法の記述の注意事項が増えすぎ。
ちょっと、注意事項の数だけをカウントしてみると、
H20 6
H21 6
H22 6
H23 9
H24 11
H25 8
H26 8
H27 6
H28 11
H29 8
H30 7
H31 14
R 2 13
R 3 15
僕は、平成22年の合格者なので、注意事項は、6個くらいしか並ばない時代。
でも、ここ最近は、すごい勢いで増えてきてます。
商業登記法の記述って、時間がない状態で突入です。
細かいところまで読んでいる余裕はないのですが、それが命取りになっちゃいますよね…。
(H31)
3 登記申請書の添付書面のうち,就任承諾を証する書面を記載する場合には,資格及び氏名を特定して,記載するものとする。
(R2)
3 登記申請書の添付書面のうち,就任承諾を証する書面を記載する場合には,資格及び氏名を特定して記載すること。
(R3)
10 登記申請書の添付書面のうち,就任承諾を証する書面を記載する場合には,資格を特定して記載すること(氏名の記載は要しない。)。
どこまで、事務処理能力を試すねん!って感じです。
司法書士は、ミスがないように、ゆっくり、丁寧に、記述もダブルチェックできるくらいの試験でいいような気もするのですが…ちがうのかな?(笑)
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最終更新日 : 2021-07-18