続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

Top Page › Twitter的使い方 › (新シリーズ)ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい
2021-07-24 (Sat) 07:36

(新シリーズ)ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい

8月16日の基準点の発表まで、何かと手につかない日々だと思います(笑)

こんな時だからこそ、ちょっと物権法と相続法、不動産登記法の改正を意識してみてもいいかもしれません。

意外と、司法書士のお仕事に直結しそうな改正が多いので、モチベーションアップにつながりそうです。

施行日はまだ先なので、今覚えるところではありませんが、

何も手につかない、この時期だからこそ、のんびり眺めてみて下さい。

僕ものんびり書くので(笑)

不動産登記法の改正については、TACブログの方で記事をあげていく予定です。

何も問題がなければ、8月3日のお昼ごろに、「ここが変わるよ。不動産登記法(その1)」のタイトルで、最初の記事がアップされると思います。



てかね…担当者さん!見てますか?

昨日、TACから本試験の最終データが送られてきたり、ブログの原稿の受け取りのメールが来たり…

皆さん、出勤されていてびっくりしたんですけど…。

てっきり皆さん、4連休だと思っていました…おかしいなぁ…(笑)

おっと、ここは、担当者さんへのグチでした。

で、

こっちのブログでは、民法の物権法、相続法の改正と、相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律について、のんびり眺めてみたいと思います。

主な改正点は下記の通りなので、また、順次、記事にしていきます。

ちなみに、TACブログの第1回目では、「❷不動産登記法の改正の①~④」について、ゆる~く記事を書いています(笑)

また、記事がアップされたら、お読み下さい。

❶民法
①共有制度の見直し(共有物の管理・共有関係の解消など)
②相隣関係の規定の見直し(隣地使用権・越境した枝の切除・ライフライン設置権など)
③財産管理制度の見直し(所有者不明土地管理制度の創設等)
④遺産分割に関する規律の見直し
⑤相続財産の清算人に関する規律の見直し
⑥相続財産の管理に関する規律の見直し
❷不動産登記法
①相続登記の申請の義務化
②相続登記等に関する登記手続の簡略化
③相続人申告登記
④登記官の職権による不動産登記情報の更新
⑤住所変更の登記申請の義務化
⑥休眠担保権の抹消登記の簡略
⑦法人が登記名義人になる場合の会社法人等番号の登記
❸相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律
(相続土地国庫帰属法の制定)

イベント情報

 中上級者のための合格の方法論
8月29日(日) 14:00~15:30
TAC梅田校

 中上級講座開講(無料体験)
9月5日(日) 9:00~12:00
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最終更新日 : 2021-07-24