
お待たせしました。
「(新シリーズ)ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい」です。
「ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい」とは。
今後予定されている民法・不動産登記法の一部改正の内容を見ることにより、司法書士試験へのモチベーションアップをはかる記事である。
こちらのブログでは、民法の改正を中心に見ていきたいと思います。
民法では、物権法の改正が予定されています。また、相続法も改正され、
試験でおなじみの「相続財産管理人」も、「相続財産清算人」に名称が変更されつつ、
新たな「相続財産管理人」も登場して、なかなか面白いです(笑)
不動産登記法の改正については、TACブログの方でご確認下さい。
TACブログの「ここが変わるよ。不動産登記法」では、
8月3日(火)から、その1では相続登記の義務化の改正、8月17日には、その2として、住所変更等の義務化の改正の記事をアップする予定です。
では、改正内容をランダムに見て行きましょう!
ランダム!ってトコが、テキトー感があっていいいですよね(笑)
さて、今回ご紹介するのは、この条文。
【現在の条文】(民法233条)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
講義でもよくお話するのですが、僕はこの条文が覚えられません(笑)
子供のころから、お隣さんの、柿やイチジク、アケビを、モギッて食べていた僕にとっては、
隣から伸びてきた「枝」は、「食べごろ!」のサインです(笑)
また、隣から伸びてきた「根っこ」は、切ったら枯れてまうやろ!としか思えません。
それもあって、僕の中では、民法とは異なる価値観が…(笑)
さて、この条文、本試験でもよく出ます。
まずは、「枝は、切って欲しい!」バージョン。
【関連過去問】(H30-9-4)
土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を自ら切り取ることができる。
【関連過去問】(H5-16-イ)
隣地の竹木の枝が境界線を越えたときは,その枝を採取することができる。
そして、「根っこは、切っちゃえ!」バージョン。
【関連過去問】(H23-10-オ)
次の対話は,相隣関係に関する教授と学生との対話である。
教授:Aの所有する甲土地と,Bの所有する乙土地とが,互いに相隣地の関係にあるとします。甲土地に植えられている樹木の根が乙土地との境界線を越えて伸びている場合に,Bは,その根を切り取ることができますか。
学生:はい,Bは,自分でその根を切り取ることができます。
では、この条文がどのように変わったか見てみましょう。
改正のポイントとしては、
お隣さんに「枝を切ってくれ!」って請求しても切ってくれない場合に、
裁判をして、給付判決を得て、強制執行する必要がありました。
これがメンドクサイ。
木が共有の場合には、共有者全員を訴える必要がありました。
そもそも、共有者全員が見つかるかも分かりませんし、
所有者が不明の場合もあります。
災害時のように急迫の事情があるときには、裁判している場合じゃないだろうし…。
ということで、改正されたのがこの条文!
【改正後の条文】(改正民法233条)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
一定の場合に、土地の所有者が直接、枝を切れるようになったところがポイントですね。
これで、僕の子供の頃の過去の罪が正当化されました。
おなかをすかせていた僕は、「急迫の事情」があったかと…。
えっ?違う!?(笑)
物権法と相続法の改正は、まだ先なので、あくまで現在の条文と過去問のチェックを中心で、
「こんな改正が予定されているんだ!」くらいで、留めておいて下さいね。
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最終更新日 : 2021-07-31