
「(新シリーズ)ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい」です。
「ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい」とは。
今後予定されている民法・不動産登記法の一部改正の内容を見ることにより、司法書士試験へのモチベーションアップをはかる記事である。
では、前回の続きで、民法の改正を中心で見て行きましょう。
あくまで施行日は先なので、現時点の内容を確認しておくことが重要ですよ。
ご注意を。
明日、不動産登記法の改正がTACブログの方でアップされるので、
そちらもご覧下さい。
では、今回は、「隣地の使用請求」を見てみましょう。
【現在の条文】(民法209条)
(隣地の使用請求)
第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
過去問としては、209条1項の本文の部分が中心で問われているようです。
【関連過去問】(H30-9-5)
土地の所有者は,隣地との境界の付近において建物を築造するため必要な範囲内で,その隣地の使用を請求することができる。
【関連過去問】(H5-16-オ)
土地の所有者は,境界において建物を修繕するため,必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。
特筆すべきは、ほぼH5の過去問の内容と、H30の過去問の内容が同じ、ということ。
よくご相談で、
過去問は何年分、解いたらいいのか?とか、
過去問集は何を使ったらよいのか?とか、
過去問の使い方でご相談を受けます。
今回の問題に限らず、平成の初期の過去問も、昭和の過去問も、
この時代に、同じ内容で出題されるのは事実です。
個人的には、昭和の過去問も含めて全部掲載されている過去問集を、全部解く!
じゃないと、同じ問題が出るのに、もったいないな、と思っています。
では、この条文がどのように変わったか見てみましょう。
改正のポイントとしては、
「事前通知」、「事後通知」の話が出てきました。
どこかで聞いたことがあるコトバですね(笑)
てか、このコトバ、キライな方も多いのでは?(笑)
ただ、ここでの事前通知は、カンタンです。
隣地を使用する場合には、
「あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知」しよう!ってことです。
そして、隣地所有者が不明な場合等には、「遅滞なく、通知」でいいよ!って、お話。
ということで、改正されたのがこの条文!
前回の233条の「枝の切取り」の文字も見えますが、
ココは、3項に注目です。
【改正後の条文】(改正民法209条)
(隣地の使用)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
では、明日は、不動産登記法の改正がアップされるので、お楽しみに!
TACブログの方は、マジメに書いています。
てか、こっちもマジメに書いてますが…(笑)
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最終更新日 : 2021-08-02