
「(新シリーズ)ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい」です。
「ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい」とは。
今後予定されている民法・不動産登記法の一部改正の内容を見ることにより、司法書士試験へのモチベーションアップをはかる記事である。
今回は、番外編です。
「法制審議会民法・不動産登記法部会」の資料を読んでいて、ふと、思ったこと。
法制審議会-民法・不動産登記法部会
部会資料45 財産管理制度の見直し(不在者財産管理制度,相続財産管理制度等)【PDF】
債権者が死亡して、相続人が不明である場合には、「債権者不確知」を供託原因とする弁済供託をすることができる(昭37.7.9民事甲1909号)
というのが、過去問ではよく出ています。
5回くらい出ていると思います。
でも、こんなパターンもあるんですね。
ちなみに、「例えば、~」の部分は、今年の本試験R3-10-ウで問われてましたね(笑)
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最終更新日 : 2021-08-09