続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2021-08-09 (Mon) 22:09

ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい(番外編1)

概要

(新シリーズ)ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るいです。

ここが変わるよ。○○法~司法書士の未来は明るい」とは。
今後予定されている民法・不動産登記法の一部改正の内容を見ることにより、司法書士試験へのモチベーションアップをはかる記事である。


今回は、番外編です。

「法制審議会民法・不動産登記法部会」の資料を読んでいて、ふと、思ったこと。

法制審議会-民法・不動産登記法部会

部会資料45 財産管理制度の見直し(不在者財産管理制度,相続財産管理制度等)【PDF】

債権者が死亡して、相続人が不明である場合には、「債権者不確知」を供託原因とする弁済供託をすることができる(昭37.7.9民事甲1909号)

というのが、過去問ではよく出ています。

5回くらい出ていると思います。

でも、こんなパターンもあるんですね。


相続人不分明

ちなみに、「例えば、~」の部分は、今年の本試験R3-10-ウで問われてましたね(笑)

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最終更新日 : 2021-08-09